不動産を売却する際の媒介契約の種類やそれぞれのメリットと注意点をご紹介

2023-06-06

不動産を売却する際の媒介契約の種類やそれぞれのメリットと注意点をご紹介

不動産を売却するにはたくさんの方法があり、どの方法を選択したら良いのかわからない方も多いでしょう。
今回は媒介契約に注目して、その種類、それぞれのメリット、契約時の注意点などについてご紹介しますので、不動産売却の予定がある方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却時の媒介契約とは

不動産会社に物件売買の仲介を依頼するときに結ぶ契約が「媒介契約」で、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約では同時に複数社との契約が可能で、自分で買い手を見つけて販売することもでき、レインズへの登録義務もありません。
契約期間や、販売報告の頻度についての規定もない契約方法です。
専任媒介契約になると少し制限が厳しくなり、契約できるのは一社のみになりますが、自分で買い手を見つけて販売することは可能です。
レインズには契約から7日以内に登録しなくてはいけない決まりがあり、契約期間は最長3か月、14日に1回以上の販売状況報告が義務付けられています。
もっとも制限が厳しいのが専属専任媒介契約で、契約は一社のみ、自分で買い手を見つけても仲介が必要です。
契約期間は最長3か月で、契約から5日以内のレインズへの登録、7日に1回以上の販売状況報告が義務付けられています。

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不動産売却における媒介契約それぞれのメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットは複数の不動産会社と契約を結べ、各会社が競争して売却が早くなる可能性が高まることです。
ただし、物件のエリアや需要によっては積極的な販売活動をしてくれないこともあるので、人気エリア外の物件にはあまりおすすめできません。
専任媒介契約の特徴は、自分で購入希望者を見つけて販売できること、レインズへの登録が義務化されていること、販売状況の報告も義務化されていることです。
安心感がある契約形態ですが、契約できるのは一社のみなのがデメリットと感じる方もいるでしょう。
専属専任媒介契約は制限が一番厳しいものですが、そのぶん積極的な販売活動をしてもらえたり、頻繁な報告義務によって現状把握がしやすいことがメリットです。

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不動産売却時に媒介契約を結ぶ際の注意点

不動産を売却するためには媒介契約が不可欠なので、自分に合った契約形態を選択することが大切です。
とくに一般媒介契約は、複数の会社と契約を結べる一方で、契約する会社が増え、売手の負担が増えることに注意が必要です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では一社のみとの契約となりますが、フォロー体制がしっかりしていればスムーズな売却が可能です。
専任媒介や専属専任媒介のように一社のみとの契約でも、フォロー体制がしっかりしていればスムーズな売却は可能です。

まとめ

不動産売却時の媒介契約は、3種類の中から自分に合った方法を選択することが、スムーズに売却するためのポイントです。
3種類それぞれのメリットやデメリットを把握しておけば、どの方法が良いのか決めやすくなるでしょう。
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