2023-05-02
自宅を売却する場合、消費税が発生するのか気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースについて解説します。
課税対象や注意点もあわせて解説するので、ぜひご参考になさってください。
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原則では不動産を売却した際の消費税は、事業者に対して課税されます。
そのため、個人間の不動産売却では消費税はかかりませんが、売却活動中に事業者のサービスを利用すると消費税が発生します。
それでは、具体的にどのような消費税が発生するのかを確認していきましょう。
仲介手数料
不動産を売却する場合、不動産会社を仲介して購入希望者を探すと仲介手数料が発生します。
仲介は不動産会社のサービスのため、仲介手数料に対して消費税が課税されます。
一括繰り上げ返済手数料
購入時に住宅ローンなどの融資を受けている場合は、売却前に清算が必要です。
一括繰り上げ返済は金融機関のサービスであるため、手数料に消費税が課税されます。
司法書士手数料
融資を受けた不動産の売却には、住宅ローン完済後に抵当権を抹消する手続きが必要です。
抵当権抹消登記は司法書士に依頼するため、この場合に司法書士へ支払う報酬にも消費税が課税されます。
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不動産売却時は、消費税が非課税になるケースもあります。
まず、土地については、消費されるものではないといった観点から、消費税はかかりません。
また、庭木や石垣などを土地と一体で、売主が買主に譲渡する場合も消費税はかかりません。
ただし、一点例外があり、1か月未満の土地の貸し出しや駐車場などの施設利用の目的で土地が使われる場合は、課税対象となるため注意するようにしましょう。
その他には、売主個人が、買主個人に不動産を売却する場合も、お互いが課税事業者ではないため、非課税となります。
しかし、投資用物件を売却する場合は、個人同士のやり取りであっても消費税の課税対象となるため、注意が必要です。
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住宅を売却する場合、不動産投資などで前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると課税対象となる可能性がある点に注意が必要です。
該当する場合は、居住用の不動産以外の売却には、消費税が課税されてしまうことを覚えておきましょう。
また、取引時に気を付けたいのが不動産価格の表示です。
不動産価格は、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により、税込みで表示すると決められています。
しかし、仲介手数料は税抜の売却価格をもとに算出します。
誤って表示価格から計算しないよう、注意点として覚えておきましょう。
今回は、不動産の売却時に消費税はかかるのか、課税対象や注意点などについて解説しました。
不動産売却には事業者のサービスを利用するなどといった消費税がかかるケースと、土地売却や個人同士での売買などの消費税がかからないケースがあります。
消費税に対しての注意点もふまえて、スムーズな不動産売却にお役立てください。
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