2023-05-23
不動産売却の際は、「検査済証」が重要な役割を果たします。
そのため、検査済証がない場合は不動産売却ができないのではないかと、不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、検査済証とは何か、またその重要性とない場合の売却方法をご紹介します。
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検査済証とは、その建築物が建築基準に関わる規定に反していないことを証明するものです。
そのため、検査済証のないとなると、規定に沿っているか判断付けるのが難しいため、不動産売却に影響を与えてしまいます。
そんな重要な検査済証の取得は、建築時に建築確認申請書の提出が必要です。
書類の提出後、着工前の検査をクリアすると確認済証が発行されます。
そして、工事完了後の検査で問題がなければ、検査済証を取得できるのです。
検査済証が発行された建物は複数回の検査をクリアした合法的な建築物であり、検査済証はその根拠として強い効力をもちます。
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検査済証は建物の合法性を証明する役割を果たすため、ない場合は売却時に不都合が生じるおそれがあります。
住宅ローンが使えない
違法な建物に融資をする金融機関はほとんどありません。
検査済証がない建物は合法性を証明できないため、買主が住宅ローンを利用しにくくなります。
買主にも責任が及ぶことがある
違法な増築がおこなわれた建物を購入した場合、新しい所有者も違反の責任を問われます。
知らずに購入していても、厳しい行政指導を受けることになるのです。
増築や用途変更が不可能
建物の購入後に増築や用途変更をする場合、その建物が規定に反していないことを証明しなくてはなりません。
そのため、購入後にリノベーションなどをおこないたい方の選択肢から外れ、買主が見つかりにくくなります。
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検査済証がない不動産は、売却時にさまざまな不都合が生じます。
しかし、検査済証がない不動産でも、以下の方法で売却は可能です。
検査済証を紛失した場合は、台帳記載事項証明書によって検査済証が交付された建物であることが証明できます。
また、昔は完了検査の実施が少なかったため検査済証のない中古住宅は多く、なかには法令の改正で現在の規定に適さなくなった既存不適格建物もあります。
このようなケースでは、役所に12条5項報告を提出すると、検査済証と同等の証明をすることが可能です。
検査済証は、不動産売却をおこなううえで重要です。
検査済証がない場合は、住宅ローンを利用できないなどの理由から、買主が見つかりにくくなります。
しかし、検査済証がない場合でも違法建築でなければ売却できることもあるため、十分に確認することをおすすめします。
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