2023-05-23
2024年より、相続登記が義務化されることをご存じでしょうか?
不動産を相続する予定があり、複雑な手続きは避けたいと考えている方もいるかもしれません。
今回の記事では、相続登記の義務化の背景や法改正の内容、不動産を相続したくない場合の対応方法を解説します。
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相続登記の義務化の背景には、所有者不明土地の増加があります。
所有者不明土地とは、所有者が亡くなった後に相続登記されない、連絡が取れないといった原因で所有者が分からなくなってしまった土地のことです。
また、登記せずに放置していると2世代・3世代と推定される相続人が増え続け、相続人が数十人にも及ぶメガ共有地となり、手続きが複雑化し、活用しにくくなってしまう可能性もあります。
この所有者不明土地は社会問題化しており、国や自治体が公用地として買収できない、災害対策の工事が進められない、土地の売買ができず活用できないことが問題視されるようになりました。
先述したことをふまえて、経済的損失が大きく、2040年までで少なくとも約6兆円にものぼると試算されています。
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上記の背景を踏まえ、2024年4月1日より不動産の相続登記を義務化することが、閣議決定されました。
内容は、相続登記の申告義務化、相続人申告登記の創設、登記名義人の氏名または名称・住所変更の登記の義務付けです。
相続登記の申告義務化により、相続の発生を知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料に科せられます。
あわせて、相続登記の手間を省くために不動産の相続人を登記する、相続人申告登記が創設されます。
また、相続登記後に所有者の氏名や住所が変わった場合の登記内容の変更も義務付けられました。
住所や氏名の変更後2年以内に申請をしなくてはなりません。
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今回の義務化により、不動産を相続したくないと考える方もいるでしょう。
今回の法改正では、相続したくない不動産は、土地所有権放棄をすることで国庫に帰属させられるようになりました。
これまでも、不動産を相続したくない場合は相続放棄が選択肢としてありましたが、相続放棄では不動産以外の遺産の相続まで放棄しなくてはなりません。
しかし、土地所有権放棄が認められると、ほかの遺産の相続は放棄せずに、活用できない土地の相続権だけを手放せるのです。
土地所有権放棄は、必要書類を法務局へ提出すると申請ができます。
ただし、すべての申請が承認されるわけではなく、承認されたとしても土地管理費の10年分相当の負担金を支払わなくてはなりません。
相続登記が義務化となる背景には、相続人と連絡がつかない、所有者が亡くなったまま放置されている、メガ共有などで起こる所有者不明土地の増加が考えられます。
義務化になると、登記しなければ罰則が科せられますが、土地の相続権のみを手放せる土地所有権放棄も追加され、相続人にとってもメリットがあります。
不動産の相続をしたくない方は、ぜひこの記事を参考にしていただけると幸いです。
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