2023-05-23
認知症などで判断能力が衰えてしまった場合は、その方の財産を守るために成年後見制度という仕組みがあります。
成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、任意後見と法定後見の違いと制度の始め方、権限の違いについてご紹介します。
ぜひ、ご参考になさってください。
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そもそも成年後見制度とは、認知症や精神障害などの理由で、本人の判断能力が不十分な場合に適用される制度です。
さまざまな手続きや契約に対して、法律的に支援する制度で、財産の保護や管理もおこないます。
そんな成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。
まず、任意後見とは本人がまだ判断能力が衰えていないうちに、ご自身で後見人を決めておく制度で、本人の意思が反映できるところが特徴です。
原則として、本人の判断能力が衰え始めたときからスタートし、後見が開始されます。
始め方に関しては、「将来型」「移行型」「即効型」の3種類の形態があります。
一方で法定後見とは、本人の判断能力が衰えてきたときに、家族や親族が家庭裁判所に申し立ててスタートする制度です。
つまりこの2つの制度は、始め方に大きな違いがあります。
そのため、すでに認知症などになってしまっているのであれば、任意後見を利用することはできない点に注意しましょう。
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任意後見と法定後見には、後見人の権限についても違いがあります。
前提として、後見人は本人の利益になることしかおこなうことができませんが、同意権と代行権があります。
法定後見では、スタート時点で本人の判断能力が衰えているため、節税対策など客観的には利益になることであっても勝手に行使することはできません。
財産を増やすための、積極的な資産運用も難しいでしょう。
また、法定後見には判断能力が低下してしまったことで結んだ不利益な契約などの取消権はあります。
任意後見では、後見人の権限をある程度自由に決めることができます。
その代わり、任意後見には取消権がないため、もし対応できないようであれば法定後見へ、移行することになるでしょう。
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、任意後見と法定後見の違いと制度の始め方、権限の違いについてご説明しました。
任意後見と法定後見は、制度が始まるタイミングや本人の意思の反映、後見人の権限に違いがあります。
ご家族が元気なうちに、どちらを利用するかを話し合っておくことをおすすめします。
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