2023-05-30
火災保険はローンを組む場合加入が要件とされますが、ローンを組まない場合でも、ほとんどの方が加入することでしょう。
その火災保険を不動産売却時に解約する際、手続き方法にお困りの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続き方法や返金について解説していきます。
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火災保険を解約する際に重要となるのがタイミングで、不動産売却が決まってもすぐに火災保険を解約するのは注意が必要です。
なぜかというと、引き渡し前に火災や災害で家が被害にあう可能性があるからです。
引き渡し前に、何らかの災害で家が破損した場合、火災保険を解約していると自己負担で修繕しなくてはなりません。
そのため、解約手続きのタイミングは家の引き渡し後(所有権移転登記後)におこなうことをおすすめします。
次に解約手続きの流れについてですが、まず、加入者本人が保険会社へ解約の希望を伝えます。
その後、解約申請書類を郵送してくれるので、必要事項を記入し、返送しましょう。
解約日は引き渡し後に設定するため、引き渡してから書類を郵送するほうが安心です。
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契約期間が残っている時点で解約手続きをおこなうと、保険会社に書類が到着してから1週間程度で指定の口座に返金されるのが一般的です。
返金額は返戻金の計算式でもとめることができ、「返戻金=長期一括保険料×未経過料率」であらわします。
たとえば、年間保険料が1万円・契約期間が10年:長期係数8.2、売却時期4年8か月の場合は下記のように計算することができます。
長期一括保険料を「年間保険料×長期係数」で算出するため「1万円×8.2=8.2万円」となり、未経過料率表でみると54%となります。
これを返戻金の計算式に当てはめると「8.2万円×54%=4万4280円」となります。
ただし返戻金をうけとるには、「火災保険の解約手続きをすること」「長期一括契約していること」「引き渡しの時点で残存期間が1か月以上であること」という3つの条件を満たしていなければなりません。
また、保険会社によっては、返戻金の率が異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
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不動産売却では、火災保険を解約するだけではなく、火災保険を利用して修繕できる可能性についても検討する必要があります。
火災保険では、火災以外にオプションで風災・ひょう災・雪災などの災害や、水濡れ・物体の落下・盗難による破損など、火災保険加入時にオプションで選択しているケースがあります。
そのため、売却前には火災保険のオプションを確認し、修繕に利用できるものがないかどうか確認しておきましょう。
不動産売却の際には、事前に払っていた火災保険料は条件を満たせば、未経過分を返戻金として返還してもらうことができます。
ただし、引き渡しまでに思わぬ災害などで損害を被るリスクがあるため、火災保険の解約は引き渡しの後におこなうようにしましょう。
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