2023-06-13
土地の所有者が変更になる際は、法務局で土地の名義変更の手続きをおこなわなくてはなりません。
しかし、どのような場面で名義変更が必要になるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の名義変更が必要なケースはどんなときか、流れと費用についても解説します。
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土地の名義変更が必要なケースとして、主に相続、財産分与、売買の3つが挙げられます。
相続においては、被相続人が亡くなった場合に相続人が相続登記をおこなう必要があります。
相続人が増えれば増えるほど権利関係が複雑になっていくため、相続人が決まったら早めに手続きを進めることが大切です。
また、財産分与とは離婚時までに夫婦が共同で築いた財産をどのように分配するかという話し合いのことです。
これによって、夫の名義であった土地を妻の名義に変更するといった手続きが発生する可能性があるでしょう。
土地の売買がおこなわれたときも、名義変更をおこなうタイミングのひとつです。
売買契約や引き渡しが終わっても、売主から買主の名義に変更しない限り、買主は第三者に所有権を主張できません。
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土地の名義変更をおこなう場合は、まず必要書類を集めることから始まります。
名義変更をおこなう原因に応じて必要な書類が異なるため、不明な点があれば法務局に問い合わせてみましょう。
また、いずれのケースにおいても登記申請書が必要になるので忘れないでください。
法務局の窓口で入手するか、法務局のホームページからもダウンロードすることが可能です。
登記申請書と必要書類がすべて揃ったら、土地が所在するエリアを管轄している法務局に書類一式を提出して申請は終了となります。
内容に問題なければ、1か月程度で登記完了証が発行されるでしょう。
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土地の名義変更をおこなう際に発生する費用として、登録免許税、書類の取得費用、司法書士への依頼費が挙げられます。
登録免許税は名義変更をおこなう際に必ず発生するものであり、名義変更の手続き費用として法務局に支払うものです。
登録免許税額は、相続の場合は不動産評価額の0.4%、財産分与や売買の場合は2%と定められています。
書類の取得費用とは、法務局に提出する必要書類を取得するために発生する費用のことです。
住民票、固定資産評価証明書、登記簿謄本、印鑑証明書などの取得に際し、それぞれ数百円程度の手数料が必要になるでしょう。
また、名義変更の手続きを司法書士に依頼する場合は依頼費が発生しますが、その相場は5万〜7万円程度が一般的です。
土地の名義変更が必要なケースとして、主に相続、財産分与、売買の3つが挙げられます。
名義変更をおこなう際には登録免許税、書類の取得費用、司法書士への依頼費が発生するので、名義人が複数人いる場合は誰が費用を負担するのかを決めておくのが良いでしょう。
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