不動産売却における譲渡損失と利用できる特例について解説!

2023-07-11

不動産売却における譲渡損失と利用できる特例について解説!

不動産売却に関連する手続きのなかには、物件を買主に引き渡した後におこなわなければならないものもあります。
とくに税金や確定申告に関わる手続きは、不動産売却の収益によっても内容が変わってくるので注意が必要です。
今回は不動産売却で発生する譲渡損失と利用できる特例、確定申告の方法について解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における譲渡損失とは?

譲渡損失とは不動産売却によって生じた損失を指し、売却損とも呼ばれます。
譲渡損失がいくらなのかは、売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いて計算が可能です。
基本的に建物は築年数が経過するほど資産価値が下がっていくため、不動産売却で売却損が発生するケースは多く見られます。
一方、不動産売却によって生じた利益は譲渡所得(売却益)と呼ばれ、その金額に応じて所得税と住民税の支払いが必要です。
譲渡損失が生じた場合は、所得を得ていないため税金の支払い額が増えることはありません。
また、一定の条件を満たせば譲渡損失とそれ以外の所得の間で損益を通算し、納税額を減らす軽減措置を受けられる可能性があります。

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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例

不動産売却における損益がマイナスになった際は、一定の条件を満たせば特例の利用が可能です。
特例を利用すると、損益通算により譲渡損失とそのほかの所得が相殺できます。
発生した損失がその年の所得より大きい場合は、繰越控除により最大4年分の損益通算が可能です。
譲渡損失が発生した際に利用できる特例には、マイホームを買い替えた際に利用できる特例と、特定のマイホームを売却した際に利用できる特例の2種類が存在します。
マイホームの買い替えに関する特例では、売却物件の所有期間や購入する不動産の住宅ローンの返済期間などに条件が設定されています。
特定のマイホームを売却した際の特例は、売却物件に売却金額を超える住宅ローンの残債が存在することなどが利用の条件です。

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譲渡損失に関する特例を利用するためには確定申告が必要!

譲渡損失に関する特例を利用するためには、自身で確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の流れは必要書類を集める、確定申告を実施する、還付金を受け取るの3段階です。
確定申告には住民票や登記事項証明書、売買契約書、ローンの残高証明書などが必要です。
確定申告は税務署の窓口や郵送、e-Taxによるオンラインで実施できます。
還付金の受け取りには通常1か月から1か月半ほどの期間が必要ですが、オンラインで申請した場合は2週間から3週間以内に受け取れます。
確定申告をおこなう時期は、基本的に不動産売却によって譲渡損失が生じた翌年の2月16日から3月15日の間です。

まとめ

不動産売却で譲渡損失が出た際は、特例を利用した損益通算によって節税が可能になる場合があります。
特例を利用するためには確定申告が必要なので、特例が利用できる場合は忘れずに手続きをおこなうことが大切です。
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