不動産売却における競売とは?デメリットや流れについても解説!

2023-07-11

不動産売却における競売とは?デメリットや流れについても解説!

住宅ローンの支払いが難しくなった場合、その不動産を売却処分する方法が考えられます。
仲介による売却以外にも競売などの方法がありますが、どういった方法なのかくわしくご存じの方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討中の方に向けて、競売とは何か、競売になった際のデメリットや流れについて解説します。

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不動産売却における競売とは

不動産売却における競売とは、裁判所の権力で強制的に不動産の売却をおこなうことです。
住宅ローン返済がストップすると、債権者から裁判所に対して、不動産を担保にした返済の申し立てがおこなわれます。
そして、その申し立ての正当性が立証されると、不動産が競売にかけられることになるのです。
同じく、ローン返済が困難になった場合の解決方法に任意売却がありますが、両者の違いは主体となって売却を進めるのはどなたであるかになります。
競売で主体となるのは債権者と裁判所であり、任意売却の主体となるのは債務者である不動産の所有者です。

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不動産売却において競売をおこなうデメリット

競売は、強制的に不動産の売却をおこなうことであり、デメリットが多い方法です。
たとえば、競売の売却価格は通常の50%から70%まで下がってしまい、住宅ローンの返済に充てるお金として十分ではありません。
また、実際に調査員が訪問して現状調査がおこなわれたり、インターネットなどで物件に関する資料が公開されたりします。
競売にかけられていることが近所などに知られることとなり、プライバシー侵害となるでしょう。
また、売却が決まったらすぐに立ち退きを求められるため、時間的にも金銭的にも余裕がないなかで引っ越しをしなければなりません。

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競売になった際の流れ

住宅ローンを1か月から5か月ほど滞納しているうちは、金融機関から督促状が届きます。
そのうち、分割で返済できる期限の利益を喪失し、一括返済を求められますが、そもそも分割での返済ができていない時点でほとんどの方が一括での返済はできないしょう。
そして、滞納し始めて7か月目あたりで、保証会社が代位弁済をおこなったことを知らせる代位弁済通知が届きます。
さらに保証会社は裁判所へ競売の申し立てをおこない、滞納してから9か月目ごろに届くのが競売開始決定通知です。
早ければ、この時点から4か月・5か月後には、強制的に不動産売却がおこなわれてしまうでしょう。
以上が競売の流れであり、競売を取り下げるためには開札日の2日前までに、債権者から任意売却の許可を得なければなりません。

まとめ

住宅ローンの返済を滞らせてしまうと、最終的には裁判所の権力によって競売がおこなわれます。
競売の売却価格は相場よりも低く、プライバシーが侵害され、売れたらすぐに立ち退かなければならない点がデメリットです。
督促状の到着から代位返済を経て、競売開始決定通知が届くのが一連の流れです。
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