2023-07-11
マンションの維持管理を担っているのは、管理組合です。
マンションを売却するにあたり、管理組合にどのような対応をすべきなのか、不安に感じている方もいるでしょう。
今回は、管理組合へ連絡するタイミングや提出書類のほか、役員任期中の売却も解説します。
マンション売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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集合住宅では、居住者が快適に暮らせるように維持管理をおこなう目的で管理組合が設けられており、居住者は全員加入する必要があります。
そして、売却する際には、加入している管理組合へ連絡しなければなりません。
国土交通省は区分所有法に則ってマンション標準管理規約を提供しており、売却によって所有権が移転した場合には、管理組合へ速やかに連絡するよう定めています。
そのため、管理組合への連絡は決済直後に実施します。
いつまでも管理組合に所属したままだと、不要な修繕積立金や管理費を支払い続けることになり、トラブルにつながる恐れもあるため注意が必要です。
なお、連絡は基本的に不動産会社に任せて問題ありませんが、不安な場合は売買契約の段階などで確認しておくと良いでしょう。
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マンション売却時に必要な管理組合への提出書類は、組合員資格喪失届です。
売却によって買主へ所有権が移る際、組合員資格喪失届を管理組合へ提出して、組合を退会する必要があります。
組合員資格喪失届の入手方法は、不動産会社から受け取るのが一般的ですが、自分で連絡をして取得することも可能です。
提出方法は、不動産会社に任せるか、自分で提出します。
不動産会社に任せる場合には、担当者が管理組合へ書類を渡してくれます。
自分で提出するのであれば、管理組合もしくは管理組合の理事長へ直接渡しましょう。
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管理組合には、理事長や副理事長、会計担当理事といった役員が設けられており、入居者の持ち回り式で運営しているケースがほとんどです。
そのため、売却したいタイミングで、役員の任期中であることも考えられます。
役員の任期中でも売却はできますが、ほかの役員に迷惑をかけてしまう恐れがあるので、売却することを言いづらかったり、肩身の狭い思いをしたりする可能性もあるでしょう。
役員である入居者がマンションを売却して退去した際には、別の入居者が代わりに役員に任命されることになります。
以上、マンション売却時に管理組合へ連絡する時期や提出書類などを解説しました。
マンション売却時には決済後すぐに管理組合へ連絡し、組合員資格喪失届を提出する必要があります。
役員会期中でも売却は可能ですが、ほかの入居者が代わりに役員を引き継ぐことになる点は理解しておきましょう。
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