不動産相続で選択できる換価分割とは?どんなメリットがあるの?

2023-05-16

不動産相続で選択できる換価分割とは?どんなメリットがあるの?

親が残した実家や土地などを相続するとき、平等に分けることが難しくトラブルの元になってしまいます。
相続する財産が不動産に偏っているときは、換価分割という方法がおすすめです。
今回は不動産相続を予定されている方に向けて、換価分割とはなにか、そのメリットとかかる税金についてご紹介します。

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不動産相続をするときの換価分割とは?遺産分割協議書の書き方は?

換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化してから相続人同士で分ける方法です。
たとえば、相続人が複数いて、相続財産が実家のみであった場合でも、売却すれば平等に分けることができます。
換価分割の遺産分割協議書の書き方は2種類あり、共同登記か単独登記かで異なります。
共同登記とは、一度相続人全員の共有名義としてから売却する方法で、単独登記は、代表者を決めて1人の名義に変更してから売却する方法です。

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不動産相続における換価分割のメリット・デメリット

換価分割を選択するメリットは、現金化できるため平等に財産を分けられることです。
また、相続税がかかる場合に、納税のための現金を用意できるというメリットもあります。
相続人同士で不公平感が生まれる心配が少ないため、トラブルに発展するリスクを減らすことができるでしょう。
さらに、不動産の相続税評価額は時価よりも低くなるため、相続税の節税効果もあります。
一方でデメリットは、売却益に税金がかかることや、売却手続きの手間がかかることが挙げられます。
親や親族が所有していた不動産を、手放したくない方にもおすすめできません。
また、納税資金確保のために換価分割を選択しても、相続税の納付期限までに売却できないというケースもあります。

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不動産相続で換価分割をしたときに発生する税金は?

不動産相続では、相続する財産が基礎控除を超えた場合に相続税が発生します。
換価分割では相続発生時点の不動産に対して相続税が計算されるため、売却金額には課税されません。
もし、不動産売却をした際に、購入時よりも高く売れて利益が出た場合は、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得に関しては、居住用財産であれば3,000万円までは特別控除を利用できることもあります。
また、単独登記をして換価分割をする場合は贈与税を避けるために、遺産分割協議書に換価分割であるという旨を明記しましょう。

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まとめ

換価分割とは、分けるのが難しい土地や家屋などの不動産でも平等に分けられる方法です。
換価分割を検討するときは、遺産分割協議書の書き方や譲渡所得税・贈与税などの税金についての知識を持つことが重要です。
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