2023-06-27
親が亡くなった際、親が住んでいた自宅を空き家として相続するケースがしばしば見られます。
空き家は人が住んでいる住宅とは異なる制度が適用されるケースがあるため、相続税がどうなるのか疑問に思われる方もいるかもしれません。
今回は空き家を相続した際に発生する相続税について、計算方法や節税のコツを解説します。
空き家を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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空き家を相続した場合でも、相続税の発生条件や金額の計算方法は住人がいる不動産を相続した場合と変わりません。
そのため、遺産の相続税評価額が控除額を超えた場合は相続税の支払い義務が生じます。
小規模宅地等の特例を利用すれば土地の評価額が8割引となり、節税が可能になる点も同様です。
ただし、被相続人が空き家として所有していた物件など、一部の空き家に関しては小規模宅地等の特例の適用対象外となる可能性があります。
特例が適用されるかどうかは被相続人の状況によっても変わってくるため、相続発生前にしっかり調べておくことが大切です。
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空き家の相続税を計算する際には、まず課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額は、遺産総額に特例を適用し、各種控除額を差し引いた金額です。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×相続人の数)で計算できるため、相続人が5人いた場合は6,000万円となります。
評価額1億円の空き家を相続した際、小規模宅地等の特例が適用されなければ、その課税評価額は1億円から6,000万円を差し引いた4,000万円です。
この金額に国税庁が公開している税率と控除額の一覧表を適用すると、4,000万円×20%-200万円で相続税は600万円となります。
一方、特例が適用される場合は、土地の評価額を2割にまで減額可能です。
土地と建物の評価額がそれぞれ5,000万円だった場合、特例を適用すると評価額が6,000万円となり基礎控除の範囲に収まるため、相続税は発生しません。
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相続発生前の段階なら、空き家を小規模宅地等の特例対象にして、将来発生する空き家の相続税を減額できます。
具体的には生前に同居する、相続の3年以上前から賃貸に出すといった対策が可能です。
相続のメリットが少ない空き家であれば、相続発生前に売却してしまうのも有効な対策でしょう。
所有者が住んでいるマイホームを売却した際は、譲渡所得から3,000万円の控除が可能です。
一方、相続発生後は小規模宅地等の特例を適用するような節税対策ができません。
ただし条件を満たした空き家を売却した際は、空き家譲渡特例の適用により譲渡所得から3,000万円の控除が可能な場合もあります。
空き家の相続税の計算方法は一般的な不動産を相続した際と同様ですが、小規模宅地等の特例対象外となり相続税が高額になるケースも少なくありません。
相続発生後に可能な節税対策は少ないため、早い段階から同居や賃貸物件としての活用といった節税対策をおこなうことをおすすめします。
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