2023-10-24
国内には数多くの土地が存在しますが、そのすべてが平坦な土地ばかりとは限りません。
なかには、不動産売却に影響するほど隣地との高低差がある土地も存在します。
今回は、隣地と高低差がある土地のメリットやデメリットとは何か、がけ条例が売却に与える影響は何かについてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
隣地との高低差がある土地とは、傾斜のある地形をひな壇状に造成した土地や、道路や周辺の土地より高い場所などにある土地のことです。
このような土地は、住宅の高さが隣地と異なるため敷地内や家の中を覗かれにくく、プライバシーを守りやすいメリットがあります。
また、高いところにあるほど風通しが良く、日当たりや眺望が良いため過ごしやすいです。
さらに、隣地よりも低くなっている部分を掘り込み車庫としても利用できるなど、工夫次第で使い勝手が良くなります。
一方で、周辺に斜面が多いため徒歩や自転車での移動が難しく、自動車が必要になりがちです。
とくに、長く暮らして高齢になったときに傾斜がきついと感じることが増えるでしょう。
高低差が激しい土地の場合、建材や重機の運び入れが難しく建設工事を進めにくいデメリットもあります。
建物を建てるまでの整地に時間やお金がかかるため、購入を避けられる場合も多く注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の即時買取とは?メリットや向いている方について解説!
\お気軽にご相談ください!/
自治体によっては、隣地と高低差がある土地に対してがけ条例による制限がかけられる場合があります。
土地の高低差が2メートルまたは3メートル以上、傾斜角度が30度以上の土地は一般的に「がけ」と見なされることが多く、隣接した土地の安全性を確保するための条例の規制対象になりやすいです。
そのようながけがある場合、がけ部分が崩落しないよう擁壁を設置しないとその土地にも隣地にも建物が建てられない可能性があります。
擁壁を造る際は現行の建築基準法に定められた基準を満たさなければならず、基準が設けられるより以前に作られた古い擁壁では不十分なケースが多いです。
土地の売却に伴って建物を建て替える場合は、擁壁も作り替えなければならない場合もあります。
また、売却の際はがけ条例による規制の対象である旨を重要事項説明に盛り込まなければなりません。
どのような部分が条例の対象になっているのか、現在はどこまで対処が済んでいるのかなどを、購入希望者の方に伝えるようにしましょう。
▼この記事も読まれています
土地を売却する際は誰に相談すべき?基本事項と状況による相談先もご紹介
隣地との高低差がある土地は、建物の高さが周辺の建物とズレるため工夫次第で住みやすい住宅を設計できます。
一方で、周辺に傾斜や段差があるため移動が不便になる、工事しにくいといったデメリットも存在します。
傾斜ががけ条例の規制対象に該当する場合は、重要事項説明で購入希望者にその旨を伝えなければなりません。
中野区での不動産売却は古屋解体費用0円のクレストジャパン株式会社へ。
大田区・世田谷区も対応可能で、即時買取や買取保証付き売却等、お客様の要望に合わせてご対応させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。