2026-09-08

不動産の売却を検討される中で、「高く売れたらどれくらい手元に残るのだろう」と気になってはいませんか。
長年大切にされてきた資産を手放すにあたり、将来の資金計画に不安や期待を抱かれるのは当然のことでしょう。
本記事では、不動産売却時に発生する売却益の基本的な考え方から、計算方法や節税対策について解説します。
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手放した不動産の「売却益」とは、単純に売却価格から購入価格を引いた金額のことではありません。
税務上は、売却収入から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」として計算し、これが税金の対象となる利益です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるか否かで税率が変わるため、事前の確認も欠かせません。
また、こうした譲渡所得が生じた場合は、原則として確定申告をおこなう必要があります。
特別控除を利用して税額がゼロになる場合でも、特例を適用するために申告が求められることが多いでしょう。
手元に残る金額を正確に把握するため、税務上のルールを正しく理解しておくことが重要です。
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課税譲渡所得は、基本的に「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求めます。
ここで注意すべきなのが、建物の取得費を算出する際に、減価償却費相当額を差し引かなければならない点です。
土地とは異なり、建物は時間とともに価値が減少するため、購入時の金額をそのまま取得費にすることはできません。
そのままの金額で計算してしまうと、実際の課税譲渡所得を少なく見積もってしまう恐れがあるでしょう。
また、資料がなく実際の取得費が不明な場合は、売却金額の5%を概算取得費として計算することも可能です。
しかし、この方法だと譲渡所得が大きくなりやすいため、当時の契約書などを入念に探すことをお勧めします。
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売却時の代表的な節税制度として、マイホームを手放した際の「3,000万円の特別控除」が挙げられます。
要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで差し引くことができ、税負担を軽減できる制度です。
さらに、所有期間が10年を超える物件であれば、軽減税率の特例と併用できる可能性もあるでしょう。
一方、購入時より安く手放して売却損が生じた場合、その損失は原則として他の所得と相殺できません。
ただし、買い替えなどで要件を満たせば、損益通算や繰越控除が適用される特例も存在します。
これらの制度は自動的に適用されないため、事前の準備と期限内の正しい申告を心がけてください。
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不動産の売却益は単なる差額ではなく税務上の譲渡所得であり、税金を見据えて確定申告に備える必要があります。
所得の計算では、建物の減価償却費を取得費から差し引き、正しい課税譲渡所得を求めることが欠かせません。
特別控除や売却損の特例といった節税制度を活用し、お客様にとって最良の不動産売却を実現させましょう。
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