成年後見人による不動産売却方法とは?制度の内容や手続き方法を解説

2023-08-08

成年後見人による不動産売却方法とは?制度の内容や手続き方法を解説

親名義の不動産を売却したいものの、高齢のために本人の判断力が低下しており、必要な手続きが自分では難しいといったケースは決して珍しくありません。
そのような場合、「成年後見制度」を利用する方法があります。
今回は、成年後見制度の役割や、成年後見人による不動産売却方法について解説します。

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不動産売却で活用したい成年後見制度とは?成年後見人の役割

成年後見制度とは、障害や認知症などで判断力が低下した方をサポートする制度です。
成年後見人を本人や家庭裁判所が選任し、判断力が低下した本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護施設などの入所手続きを代行したりします。
成年後見制度には、本人が成年後見人を選ぶ任意後見制度と、家庭裁判所が選任する法定後見制度があります。
任意後見制度は本人が判断力が十分あるときに成年後見人を定め、本人と契約を結ぶものです。
任意後見制度の場合、後見人に与えられる権利は法律行為を代行する代理権です。
一方、法定後見制度は本人の判断力が低下した後に利用できます。
成年後見人は家庭裁判所によって選任され、代理権・同意権・取消権が与えられます。

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不動産売却における成年後見制度の申立て手続き方法や必要な書類とは?

法定後見制度を利用して親族が成年後見人になる場合、まずは本人の住所を管轄する家庭裁判所へ成年後見開始審判申立をおこないます。
申立てをする場合は、申立書・申立事情説明書・本人や後見人の戸籍謄本・住民票・本人の診断書などの必要書類を提出してください。
必要な書類は家庭裁判所によって若干異なるため、申立てをおこなう前に確認しておくことが大切です。
後見人としてふさわしいと家庭裁判所が判断すれば、後見人になれます。

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成年後見人が不動産売却をおこなう方法は?

成年後見人が所有する不動産のうち、居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。
居住用不動産とは、文字どおり居住するために所有している不動産の総称です。
裁判所所定の申立書や固定資産評価証明書など、裁判所が定めた必要書類を提出し、家庭裁判所が許可をしてはじめて売却ができます。
家庭裁判所の許可を得ないで不動産を売却した場合、取引は無効になります。
投資用の不動産や賃貸用の不動産、別荘などは非居住用不動産とされ、売却に家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし、必要性と相当性がなければ売却できないのでご注意ください。

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まとめ

親の判断能力が低下した後では、成年後見制度を利用するにも時間と手間がかかります。
高齢の親や兄弟が不動産を所有している場合は、万が一に備え、判断力があるうちに親族と成年後見人の契約を交わしておくのもおすすめです。
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