任意売却の引っ越し代とは?任意売却と競売の引っ越し代の違いをご紹介

2023-08-29

任意売却の引っ越し代とは?任意売却と競売の引っ越し代の違いをご紹介

やむを得ない理由で自宅を売却する際に、引っ越し代の準備方法について心配する方も多いでしょう。
引っ越し代の準備ができると、安心して引っ越しの準備を進められます。
この記事では、引っ越し代について、競売の場合と任意売却の場合にわけてご紹介いたします。

\お気軽にご相談ください!/

競売の場合では引っ越し代はもらえない

競売では、多くの場合、転売を目的とした不動産会社が買い手となり、そのような会社は収益を最優先に考えるため、引っ越し代の支払いは期待できません。
銀行などの債権者や購入者は、引っ越し代を支払う義務がないため、支払ってくれることは少ないです。
債権者である金融機関は、競売の手続きを裁判所に申し立てのみおこなえば、その後の手続きは裁判所が進め、居住者の退去交渉も最終的に購入者がおこなってくれます。
また、購入者側は、裁判所に引き渡し命令を申し立てれば強制執行によって退去させることが可能です。
強制執行の手続きには20~50万円の金額がかかりますが、裁判所が手続きを進行してくれるので安心です。

▼この記事も読まれています
不動産売却の即時買取とは?メリットや向いている方について解説!

\お気軽にご相談ください!/

任意売却の際の引っ越し代がもらえるケース

引っ越し代を出すのは、債権者の善意であり、義務ではないため債権者との信頼関係が重要です。
債権者とのやり取りを迅速かつ円滑に進めることと、不動産会社担当者のスキルが重要です。
債権者との任意売却の経験も重要で、過去に経験があればそのときのノウハウを持っているため有利に進められます。
高く売却することは重要で、競売よりも任意売却の方が高値で売れる可能性が高いです。
高い売却金額ならば、一部を引っ越し代として使用し、残債の回収も期待できます。
競売の場合、見学ができないなどの理由で安価に売られることがありますが、任意売却では一般的な売却方法を利用できるため、市場価格近くでの売却が期待できます。
任意売却で購入者が見つかった場合、明け渡しが取引の条件となりますが、売主の方が引っ越せなければ買主は困ってしまいます。
そこで銀行などの債権者や買主は、売却金額のうち、一定の配分を引っ越し代として売主に渡し新しい引っ越し先へ移動してもらうケースもあります。
引っ越し代は、銀行などにより異なりますが、目安として20〜30万円です。

▼この記事も読まれています
土地を売却する際は誰に相談すべき?基本事項と状況による相談先もご紹介

まとめ

今回は、任意売却と競売の引っ越し代の違いについてご紹介しました。
任意売却では銀行側などから、売却金額のうち一部を引っ越し代として出してもらえるケースがあります。
引っ越し代の支払いは義務ではないため、債権者との交渉などを親身になっておこなってくれる不動産会社選びも大切です。
中野区での不動産売却は古屋解体費用0円のクレストジャパン株式会社へ。
大田区・世田谷区も対応可能で、即時買取や買取保証付き売却等、お客様の要望に合わせてご対応させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-301-829

営業時間
10:00~19:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ