競売開始決定通知後でも任意売却はできる?売却の期限猶予について解説

2023-09-12

競売開始決定通知後でも任意売却はできる?売却の期限猶予について解説

住宅ローンや税金を滞納し続けた場合、所有している不動産は競売にかけられてしまいます。
競売が決定されてから任意売却をすることも可能ですが、その場合は競売開始決定通知後の一定期間内に手続きを進めなければいけません。
今回は、競売開始決定通知後に任意売却をおこなう期限猶予について解説します。

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競売開始決定通知後とは?

競売開始決定通知後とは、競売開始決定通知書が届き競売の手続きが進み始めている段階のことを指します。
競売開始決定通知書とは、正確名称を「担保不動産競売開始決定通知」といい、債権者からの競売の申し立てを裁判所が受理したことを示す書類です。
あくまで関係者への通知書なので、内容は事件番号や競売に関する概要のみであり、詳細は記載されていません。
一般的には、住宅ローンの滞納が9か月程度継続すると競売開始決定通知書が送られてきます。
ローンや税金を滞納している方のなかには、競売開始決定通知書が届いてから慌てて競売回避に動く方も少なくありません。
しかし、競売開始決定通知書が届くまでの間には督促状や催告状、保証会社の代位弁通知書などが届いているはずです。
競売開始決定通知書はある種の最後通告であり、競売開始決定通知後に何もしなければ担保になっている不動産は競売にかけられてしまいます。
ただし、競売開始決定通知後であっても任意売却の手続きを進めることは可能です。
競売開始決定通知書が届いてから実際に競売がおこなわれるまでは4か月から6か月程度の期間があるので、競売を回避するためにはこの間に行動しなければいけません。

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競売開始決定通知後の期限猶予と任意売却のタイミング

競売開始決定通知後は、段階的に競売の準備が進んでいきます。
まずは裁判所の執行官室によって発行される現況調査票が届き、物件の現況調査がおこなわれます。
現況調査は執行官と不動産鑑定士によって実施され、拒否はできません。
その後、期間入札の通知書が届き、入札が近づくと裁判所やインターネットで競売にかけられる物件情報が公開されます。
そして入札が開始されると1か月程度で開札日となり、落札者が購入金額を納付した時点で債務者は不動産の所有権を失います。
任意売却の成立などによる競売の取り下げは、開札日の前日までなら可能です。
そのため、競売開始決定通知後に任意売却する際の期限猶予は、長くても半年程度と考えて良いでしょう。
ただし、任意売却をする際は、債権者との話し合いや買い手探しにある程度の時間をかけなければいけません。
任意売却の手続きを始めても競売のプロセスは同時進行で進んでいくので、競売開始決定通知後は専門家にすぐに相談しましょう。

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まとめ

競売開始決定通知後は債務者の意思や行動に関わらず、着々と競売のプロセスが進行していきます。
開札までの約半年間であれば任意売却による競売の回避は可能なので、なるべく早い段階で専門家に相談すると良いでしょう。
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