雑種地とはどんな土地?地目の種類や確認方法と売却する際のやり方をご紹介

2023-09-19

雑種地とはどんな土地?地目の種類や確認方法と売却する際のやり方をご紹介

所有する土地を売却する際、雑種地や宅地など土地の種類を初めて目にされる方もいらっしゃるでしょう。
雑種地は地目のひとつで、売買の際に価格を決める参考になります。
この記事では、雑種地とはどのような土地か、地目の確認方法や売却方法もご紹介します。

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雑種地とは?売却前に知りたい地目の種類

雑種地とは、不動産登記法に基づいて土地を23種類に分類した地目のひとつです。
土地の地目には田や畑・宅地・山林・学校用地・公衆用道路などがあり、どれにも該当しない土地が雑種地になります。
このほか相続税や固定資産税を課税するときには、9種類に分けた現況地目を基準にします。
宅地や山林、田や畑などが現況地目に分類され、課税対象にならない学校や道路などは分類されません。
雑種地を駐車場や資材置き場に利用している場合は、課税額に問題はありません。
しかし、現況地目が宅地ではなく雑種地のままで住宅を建築していると、固定資産税の住宅用地に対する軽減措置の対象外になっている可能性があります。

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売却前に知りたい地目の確認方法

土地の地目は、登記事項証明書や権利書などで確認します。
駐車場や資材置き場などに利用している場合の地目は、原野や雑種地などになっている場合がほとんどです。
住宅を建築していても宅地に変更していないケースもあり、売却前に確認しましょう。
この他、毎年4~6月頃、土地を管轄する自治体から届く固定資産税納付通知書でも確認可能です。
権利証や固定資産税納付通知書が見つからないときは、登記事項証明書のオンライン申請が役立ちます。
なお、実際に現地に出かけて目視で利用状況から確認する方法は、正確ではない可能性があります。

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雑種地の売却方法

雑種地を売却するには、まず市街化区域内にあるかを確認しましょう。
市街化区域であれば建物を建てられますが、市街化調整区域はさまざまな制限により原則として建物を建てられません。
市街化調整区域の場合は、例外的に建築が認められる医療施設や高齢者施設などに活用する方法も検討しましょう。
また、地目を雑種地から宅地に変更しておきましょう。
雑種地は評価額が低いため、購入者が住宅ローンを設定できなかったり、設定できても宅地より借りられる額が低くなってしまったりするからです。

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まとめ

雑種地とは、不動産登記法に基づく分類・利用状況の分類である現況地目のひとつです。
売却する前に、登記事項証明書や固定資産税納付通知書などで地目を確認しておきます。
所有地が市街化区域外の場合、市区町村に相談しながら土地活用するのも一つの案です。
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