任意売却でブラックリストに入るといわれる理由とは?真偽と注意点について

2023-09-26

任意売却でブラックリストに入るといわれる理由とは?真偽と注意点について

任意売却を検討しているものの、ブラックリストに入ってしまうのが不安だという声をよく耳にします。
ブラックリストの実情が謎めいていることもあり、より不安を感じてしまうのでしょう。
そこで今回は、任意売却をするとブラックリストに入るといわれる理由や、ブラックリストに入った際の注意点についてご紹介します。

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任意売却でブラックリスト入りするといわれる理由とは

自己破産や税金の滞納を繰り返すとブラックリストに入ってしまうといわれますが、現実にはそのようなリストは存在しません。
しかし、似たような役割をしているリストとして「信用情報」があり、信用情報には個人の支払い状況など経済活動の履歴が載っています。
信用情報は銀行や信販会社など金融関連の企業が閲覧や登録をおこない、国から指定を受けた3つの機関によって管理されている情報です。
自己破産や住宅ローン滞納などの記録は金融事故情報として信用情報に記載され、ローンの審査やクレジットカードの作成をする際に審査に通らなくなってしまいます。
任意売却は、住宅ローンの返済が苦しくなった方が、競売を避けるために選択する方法です。
そのため、任意売却によってブラックリストに入るわけではなく、住宅ローンの滞納が理由で信用情報に記載されます。

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任意売却にあたりブラックリスト入りしたときの注意点とは

信用情報に金融事故情報が記載されてしまうと、新しくクレジットカードを作ったりローンを組んだりできません。
しかし、一生利用できないわけではなく、金融事故の内容や滞納期間の長さによってリストへの登録機関は異なります。
任意売却前に支払いを3か月以上滞納したケースでは5年間、任意売却後に自己破産をしたケースでは10年間が目安です。
ローンを滞納すると連帯保証人へ支払いの義務が移りますが、連帯保証人も一緒にブラックリストに載るわけではありません。
あくまでも金融事故を起こした本人のみが信用情報に記載されるだけで、連帯保証人は別のケースと考えられるので安心してください。
しかし、連帯保証人であるにも拘らず支払いができず滞納してしまうと、ローンを借りた本人同様にブラックリストに記載されてしまうため注意しましょう。

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まとめ

信用情報にローンの滞納などの情報が記載されると、いわゆるブラックリスト入りした状態になります。
金融事故情報が記載されるのは住宅ローンの滞納が理由であり、任意売却が理由でブラックリスト入りするわけではありません。
また、情報の記載は生涯続くわけではなく、5年~10年が経過すると削除されます。
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