所有者が行方不明の不動産売却方法は?失踪宣告や不在者財産管理人もご紹介

2023-12-19

所有者が行方不明の不動産売却方法は?失踪宣告や不在者財産管理人もご紹介

所有者が行方不明になってしまった不動産がある場合、さまざまな事情によりその処分を考えている方もいらっしゃると思います。
行方不明者が所有する不動産を売却するには、失踪宣言などの手続きが必要ですが、いったいどのようにすれば良いのかわからない方も多いでしょう。
今回は、所有者が行方不明の不動産を売却する方法や、失踪宣言のやり方、不在者財産管理人についてご紹介します。

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行方不明者の不動産を売却する際に必要な「失踪宣告」とは?

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上において死亡したと認定される制度のことです。
失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
普通失踪とは、失踪してから生死が7年以上明らかでない場合に失踪宣告が受けられるもので、申し立てが認められた日から7年を経過すると失踪者は死亡したものとみなされます。
特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、自然災害などの災難に遭遇し、生死が不明な場合、災難が去った1年後に失踪宣告が受けられる制度です。

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所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法とは?

所有者や共有名義人が行方不明になったのち、失踪宣告が受けられて、失踪届を出し終えただけでは、まだ不動産は売却できません。
この時点では不動産の名義はまだ行方不明者のままなので、所有者の相続登記をおこない名義を変更する必要があります。
相続登記に必要な登記申請者や被相続人の戸籍謄本、除籍謄本などの書類を揃えて、法務局で手続きをおこないましょう。
書類に不備がなければ、法務局から「登記完了証」が届いて手続きは完了です。
万一、その後行方不明者が発見された場合、失踪宣告の取消を申し立てて、宣告される前の状態に戻す必要がありますが、売却した土地については返還の必要はありません。

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行方不明者の不動産を売却する際に必要な不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、行方不明者に代わり財産を管理する人で、行方不明になった人に代わり、不動産を売却できます。
もし共有名義の不動産に行方不明者がいる場合も、そのままでは売却できませんが、不在者財産管理人を選任すれば売却が可能です。
不在者財産管理人選定の流れは、まず利害関係のない第三者を候補者として選び、家庭裁判所で選任の申し立てをおこないます。
不在者財産管理人の選定後、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請すれば、行方不明者の不動産を売却できるようになります。
まとめ
行方不明者が所有している不動産を売却するには、失踪宣告を申し立てて、普通失踪なら7年、特別失踪なら1年経過したのち、不動産の相続登記をおこなう必要があります。
状況にあわせて不在者財産管理人の選任をおこない、行方不明者の不動産のスムーズな売却をおこないましょう。
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