2024-10-15
財産を相続しても、そこで発生する相続税に頭を抱えてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、相続税にも非課税枠があることはご存じでしょうか。
今回は、相続人の方に向けて、相続税の非課税枠とは何か、相続税基礎控除額の計算方法、さらに基礎控除額の計算の際に注意すべきポイントについて解説します。
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相続税が非課税となるのは、非課税財産と控除制度の2つのケースがあります。
墓地や仏壇などの宗教的財産は非課税枠ですが、お墓や仏壇を購入するためのローンは債務控除として計算できません。
死亡保険金や死亡退職金は、500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。
また、相続税を計算する際には、遺産総額から基礎控除額を差し引きますが、基礎控除額が遺産総額を越えない場合は申告が不要です。
相続税の控除制度はどなたでも利用できる制度であり、相続税について考える際は、まず控除額がいくらであるかを知ることが重要です。
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相続税の基礎控除額は以下の計算式で出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が1人であれば基礎控除額は3,600万円、2人であれば4,200万円です。
したがって、遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税は発生しません。
遺産が3,600万円以上でも、法定相続人が2人以上いて、遺産総額が基礎控除額を超えない場合は相続税がかからないのです。
基礎控除額は法定相続人が1人増えるごとに600万円加算され、相続人が多ければ多いほど基礎控除額が増加し、相続税は少なくなります。
したがって、相続人の数を増やす養子縁組は、即効性のある相続税対策といえるでしょう。
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相続税の基礎控除額を計算する際、法定相続人の数が重要ですが、法定相続人とは民法に基づく相続人のことです。
遺言の有無や実際に財産を相続するかどうかは関係ありません。
親族のなかで配偶者は常に法定相続人となりますが、ほかの相続人には順位があります。
配偶者以外の第1順位は被相続人の子、第2順位は被相続人の父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。
また、順位が高い人のみが相続可能であることも、基礎控除額を計算する際のポイントです。
たとえば、被相続人に子がいれば子のみが法定相続人となり、子がいなければ父母が相続人となります。
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相続税には、墓地や仏壇などの非課税財産と控除制度の2つの非課税枠があります。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、遺産総額が3,600万円以下であれば相続税は発生しません。
基礎控除額を計算する際のポイントは、法定相続人の人数と順位です。
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