2024-10-22
不動産の資産価値や需要、売却のしやすさは、土地や建物自体の特徴だけでなく、周囲の環境や開発状況によっても変わってくる場合があります。
とくに土地が都市計画道路予定地に指定された場合は、そのことを念頭に置いた売却の方針を考えなければいけません。
今回は、都市計画道路予定地とはどんな土地か、その進捗状況と売却の関係、おすすめの売却方法について解説します。
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都市計画道路予定地とは、都市計画法によって道路の整備が予定されている土地のことです。
都市計画道路予定地の指定はあくまで予定であり、場合によっては長期間道路が建設されない可能性もあります。
ただし、道路整備が正式に決定し計画段階が進んだ際は、行政と交渉したうえで土地が収用されることになります。
その場合は立ち退きが必要になるので、引っ越し先を見つけておかなければいけません。
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都市計画道路予定地の進捗状況は、計画決定、緩和路線、事業決定の3つの段階に大別されます。
それぞれの段階によって受ける制限の内容が異なり、売却への影響も変わってきます。
計画決定は事業の計画が決まった段階であり、土地の収用は予定されていますが工事の具体的な内容や時期は決まっていません。
この段階では収用される土地を含む土地全体の売却が可能ですが、地上3階建て以上の建物や、移転や除去が困難な建物は建築制限を受けます。
緩和路線は計画決定から長い期間が経過した場合に指定される段階であり、多くの自治体で建築制限が緩和されます。
一般的には、地階を有さない高さ10m以下の建物であれば3階建ての建築が可能です。
緩和規定の内容は自治体によって異なりますが、整備事業が実施される可能性が低いため基本的に売却に支障はありません。
事業決定は土地の収用が確定している段階であり、原則的に建物は建てられません。
収用される土地は売却が不可能になりますが、残った土地だけならば売却が可能です。
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都市計画道路予定地を売却する際は、市場価格から10%程度値引きした価格で売り出す方法が効果的です。
用途によっては建築制限は大きな問題にならない場合もあるので、10%程度相場より安くすると買い手が見つかりやすくなります。
ただし、道路整備事業の決定が近づいている場合は需要が低くなるので、あらかじめ市町村役場で進捗状況や事業決定の予定を確認しておきましょう。
売却の際は買主に対して、各種税金が安い、近くに幹線道路ができれば地価の上昇が期待できる、収用される土地の保証金が受け取れるといったメリットを伝える方法も有効です。
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土地を売却する際は誰に相談すべき?基本事項と状況による相談先もご紹介
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路整備事業が予定されている土地のことです。
進捗状況には、計画段階、緩和路線、事業決定の3つの段階があり、それぞれ受ける制限の内容や売却への影響が異なります。
スムーズな売却を目指すのであれば、相場価格より10%程度安くして売り出す、都市計画道路予定地特有のメリットを買主に伝えるといった対策を実施すると良いでしょう。
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