2025-06-17
遺産に不動産が含まれる場合、十分な話し合いをしなければ後から揉める原因になります。
土地や建物のように物理的な分配ができない財産については、預貯金が金融商品と比べると親族間でも裁判沙汰になるケースがあるため注意が必要です。
こちらの記事では、遺産分割協議とは何かお伝えしたうえで、トラブルと解決策について解説します。
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遺産分割協議とは、誰がどの割合で遺産を引き継ぐのかについて話し合いをする作業です。
この会議に参加できるのは、法定相続人に該当する方であり、必ずしも血縁関係のある親族のみとは限らません。
原則として、遺産分割協議に参加できるのは法定相続人全員と、包括受遺者など相続人と同一の権利義務を持つ者に限られ、特定遺贈を受けた第三者は参加できません。
また、亡くなった方に隠し子がいた場合は、ほとんど面識がなくてもその子どもにも遺産を引き継ぐ権利があるため話し合いに参加しなければなりません。
なお、1人でもかけた状態で話し合いをした場合、その話し合いで決まった内容は無効です。
ほとんど連絡を取っていない親族や、1度も面識のない人がいた場合は、その方たちを見つけるための時間がかかる可能性があります。
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不動産での遺産分割協議におけるトラブル事例として、分割方法・評価方法・特別受益の3点があげられます。
前提として、土地や建物は物理的な分配ができないからこそ、1つの財産の所有権を複数人で分割する方法ではメリットを感じられない可能性があります。
また、不動産の評価方法は複数ありますが、共有者全員が納得した方法を採用しなければならず話し合いが難航するケースが多いです。
最後に、一部の方だけが生前贈与などを受けていた場合は遺産分割に考慮される可能性があり、その範囲を巡る揉め事が起こりえます。
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不動産の遺産分割協議ではさまざまな揉め事が想定されるため、あらかじめ解決策を把握しておくと、スムーズに対処しやすくなります。
まず、不動産相続では現物分割・代償分割・換価分割・共有分割などさまざまな分配方法があり揉めがちです。
もっとも公平な方法は、代表者が所有権移転登記をして売却してから現金を分配する手段です。
ただし、誰かが居住用や事業用として利用するのであれば、財産の資産価値に相当する現金やほかの財産を用意する必要があります。
話し合いが平行線を辿るのであれば、調停の申し立てをし、それでもまとまらなければ裁判所で第三者の審判を受けて解決できます。
ただこの方法では時間がかかってしまうので、生前に遺言執行人を指定したうえで、全員が納得する形で遺言書を作成しておくといいでしょう。
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遺産分割協議では、法定相続人たちがどの割合で財産を引き継ぐのかを話し合います。
ただし、不動産のように物理的な分配がむずかしい財産については、分配方法や割合で揉める可能性が高いです。
親族間で険悪な関係にならないためにも、生前から話し合いをして、どのように対処するかをまとめておきましょう。
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