2025-07-01
不動産を売却したいと考えている方のなかには、土地を所有せず、借りている土地の上に建てた家を手放したい方もいらっしゃるでしょう。
このようなときに関係してくるのが、借地権です。
この記事では、借地権付きの家を売却する方法や、流れについて分かりやすく解説します。
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借地権とは他人の土地を借りて、建物を建てる権利を指します。
主に3つの種類があり、それぞれに特徴が異なります。
普通借地権とは、更新が可能で半永久的に土地が借りられる契約で、長期的な居住目的に最適です。
正当な理由なしには貸主から更新を断れない為、借主にとっては強力な権利となります。
定期借地権とは、原則として契約の更新はありません。
契約期間は50年以上と長いですが、契約が終了すれば土地を更地に戻し、返還します。
旧法借地権とは、1992年以前に締結された契約に適用され、借主の権利が強く保護されています。
契約の際、期間の取り決めをしていない場合は建物が朽ちて無くなると、借地権も消滅するのが特徴です。
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借地権付きの家を売却する方法は、主に3つあります。
1つ目は地主に買い取ってもらう方法で、地主が自らで土地を使いたいと考えている場合、スムーズに取引ができるでしょう。
2つ目は第三者に売却する方法で、家と借地権の両方を第三者に売却します。
この場合、地主の承諾が必要になり、譲渡承諾料を支払うケースが一般的です。
3つ目は地主から底地権を譲り受け、借地と底地の権利をセットにします。
地主が土地を借地としている限り、税金面などの管理に手間がかかり、地主が土地を手放したいと思っている場合もあります。
所有権として売却ができるので、買い手も付きやすいでしょう。
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まずは不動産会社に家の査定を依頼しましょう。
借地権付き建物を売却する際には、まず不動産会社に査定を依頼し、その結果を元に仲介契約を結びます。
次に、売却活動を円滑に進めるため、地主との交渉が重要です。
交渉の際には譲渡承諾料が必要になることが多く、承諾料は借地権価格の約10%を目安とし、地主の条件に基づいて決定されます。
地主から譲渡承諾書を取得後、売買契約を締結し、家の所有権移転登記手続きを完了させて引渡しを行います。
この流れをスムーズに進めるため、不動産会社の仲介担当者に交渉を任せることで、専門的なサポートを受けることができるでしょう。
事前の準備と連携が売却成功の鍵です。
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借地権付きの家を売却するときは、売却方法の選択肢を理解し、適切な流れで進めていきましょう。
地主の承諾を得る必要があるため、交渉は専門知識のある、仲介担当者に任せます。
早めに不動産会社に相談すれば、スムーズな取引が期待できるでしょう。
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