不動産の相続放棄は自分で手続きできる?必要書類や注意点についても解説

2026-05-12

不動産の相続放棄は自分で手続きできる?必要書類や注意点についても解説

不動産の相続に伴い、多額の借金も引き継ぐ可能性があると分かったら、ご不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。
しかし、正しい知識を身につければ、難しく思える手続きもご自身で円滑に進められ、将来への安心に繋げられるでしょう。
本記事では、自分で相続放棄を完了させるまでの流れと、必要書類、注意点も解説します。

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自分で相続放棄を完了させるまでの流れ

相続放棄をご自身で進める際は、まずいつまでに手続きをおこなうか、という期限の把握が重要です。
原則として、自己のために相続開始を知った時から、3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
具体的な流れとしては、最初に相続関係を確認したうえで、必要な戸籍謄本などの書類を収集しなければなりません。
次に、指定の書式に沿って申述書を作成し、収入印紙等を添えて、提出するという手順を踏みます。
提出後には、裁判所から確認の照会書が届くことがあり、これに回答して問題がなければ、手続きは完了となります。
書類集めに難航した場合でも、先に提出できるケースがあるため、期限管理を最優先に進めていきましょう。

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順位によって異なる相続放棄の必要書類

手続きには共通して、申述書、被相続人の住民票除票、申述人本人の戸籍謄本などが求められます。
くわえて、申述人がどの順位の相続人であるかによって、追加で提出すべき書類の内容が変わってくるでしょう。
まず、第一順位相続人の場合、比較的関係が明確なため、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を基本として集めることになります。
第二順位相続人となると、先順位者がいない証明のために、被相続人の出生から、死亡までの全戸籍謄本が必要です。
さらに、第三順位相続人ともなれば、先順位者の不存在を証明する書類も、追加で要求されます。
順位が下がるほど、収集すべき書類が増大する点を、あらかじめ理解しておくことが大切です。

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手続きを自分でおこなう際の注意点

ご自身で手続きを進めるにあたり、まず押さえておきたいのが、申述が裁判所に却下されてしまう恐れがあるケースです。
熟慮期間を過ぎてしまったり、照会書に回答しなかったりすると、手続きが円滑に進まなくなるリスクが高まります。
また、放棄前に不動産を売却するなど、財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされるため注意しなければなりません。
放棄は、強い効果を持つ一方で、財産に手を付けると、単純承認と評価される余地が生じるのです。
さらに、放棄の時点で不動産を現に占有している場合、次の管理者へ引渡すまで、保存する管理義務に似た責任が残る場合があります。

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まとめ

相続放棄は、3か月という期限内に、必要な書類や申述書を揃えて、裁判所へ提出するという流れで進めていきます。
準備する書類は、相続順位が下がるほど、集めるべき戸籍などの、証明資料が増える点に注意しなければなりません。
財産処分による承認扱いや、申述の却下を防ぎ、不動産の管理義務等にも注意して、正しく手続きを完了させましょう。
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