小規模宅地等の特例で相続税は安くなる?適用要件や注意点についても解説

2026-05-19

小規模宅地等の特例で相続税は安くなる?適用要件や注意点についても解説

大切なご家族から、不動産を相続することになった際、多額の相続税に不安を感じてはいませんか。
残されたご家族が住み慣れた自宅を手放すことなく、安心して暮らしていけるかどうかは切実な問題でしょう。
本記事では、小規模宅地等の特例の概要と、適用条件、利用する際の注意点についても解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続税の小規模宅地等の特例とは

相続税の小規模宅地等の特例とは、ご自宅や事業に使われていた土地の評価額を、一定の面積まで最大80%減額できる制度です。
土地が高額評価のまま課税されると、相続税を払うために、ご家族が自宅や事業用地を、手放さざるを得ない事態が起こりかねません。
このような不都合を防ぎ、相続後の生活や事業の継続を支えるという背景から、この特例は設けられているのです。
心強い制度ですが、相続したすべての不動産に対して、無条件に適用できるわけではありません。
あくまで、建物などの敷地として、使われている宅地などが対象であり、農地などには原則として適用できない点には注意が必要です。

▼この記事も読まれています
相続した土地が売れない!?その理由や対処法について解説!

\お気軽にご相談ください!/

小規模宅地等の特例における適用要件

特例の適用要件を満たすには、対象となる宅地などが、居住用や事業用など、どの用途で使われていたかを判定する必要があります。
また、その不動産を誰が取得するのかによって、求められるハードルは変わってくるのです。
たとえば、居住用宅地を配偶者が取得する場合、取得者ごとの要件はなく、もっとも適用を受けやすい立場にあります。
次に、同居親族が取得するケースでは、相続発生直前から申告期限まで引き続き居住し、かつ土地を保有し続けなければなりません。
別居親族でも条件次第で適用可能ですが、厳しい要件をすべてクリアする必要があり、より慎重な判断が求められるでしょう。

▼この記事も読まれています
空き家を相続すると相続税はどうなる?計算方法や節税のコツを解説

\お気軽にご相談ください!/

小規模宅地等の特例を利用する際の注意点

本特例を活用するうえで、注意したいのが、要件を満たしていても、期限内に相続税申告をおこなわなければ、適用されないという点です。
申告書に適用を受ける旨を記載し、計算の明細書などの必要書類を添付して、提出する必要があります。
また、二世帯住宅についても、建物の区分所有などの有無によって、扱いが変わるため、必ず適用できるとは限らないのです。
さらに、申告期限までに遺産分割がなされていない場合は、原則としてこの特例を使うことができません。
制度を活かすためにも、ご親族間で早めに分割方針を話し合い、スムーズに手続きを進めることが大切です。

▼この記事も読まれています
土地の名義変更が必要なケースとは?流れと費用について解説!

まとめ

相続税の小規模宅地等の特例は、ご家族の生活基盤を守るため、土地の評価額を減額できる重要な制度です。
適用要件は、対象となる宅地などの用途や、配偶者・同居親族などの取得者の立場によって異なります。
遺産分割がなされていない場合などの注意点を踏まえ、期限内の正しい相続税申告に向けて、計画的に準備を進めましょう。
品川区・大田区・世田谷区で不動産の売却をご検討中なら、クレストジャパン株式会社へ。
即時買取や買取保証付き売却などに加えて、業界初の「古屋解体費用を0円」での対応も可能です。
お客様に寄り添った提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

クレストジャパン株式会社の写真

クレストジャパン株式会社

品川区 / 大田区 / 世田谷区を中心に、不動産売却における丁寧で誠実なサポートを提供しています。
不動産は単なる資産ではなく、暮らしの一部であるからこそ、お客様一人ひとりに寄り添った対応を大切にしています。

■強み
・業界初の古屋解体費用0円
・競売前の売却や相続関連のご相談対応が即日OK

■事業
・戸建て / 土地などの売却案件
・相続物件 / 古家付き物件など特別な事情を伴う不動産売却の対応


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-301-829

営業時間
10:00~19:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ