2026-06-16

不動産を含む財産を、次世代へ引き継ぐ際、どのように分配すべきか悩まれる方は少なくありません。
適切な承継方法を選ばなければ、税負担の増加や親族間のトラブルに繋がる可能性があるため、制度の理解が重要です。
本記事では、相続対策における養子縁組の概要と、メリット、押さえておくべき注意点について解説します。
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血縁のない方と、法律上の関係を結ぶ養子縁組には、大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
不動産の相続において、主に関わってくるのは、実親との親子関係も残る普通養子縁組でしょう。
養子になると法律上は、実子と同じ扱いとなり、養親に対する相続権が発生します。
そのため、将来の財産承継を見据えて、縁組を検討されるケースは決して珍しくありません。
代表的なパターンとして挙げられるのは、配偶者の連れ子を養子にする、孫を養子にする、事業承継などのために子の配偶者を養子にするの3つです。
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養子縁組の利点として挙げられるのが、法定相続人が増えることで、相続税の基礎控除額が増える点です。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、不動産などの課税遺産を圧縮できる可能性が高まるでしょう。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額についても、「500万円×法定相続人の数」の計算により非課税枠が広がります。
さらに、長年家業を支えた親族に対して、確固たる相続人の立場を継承できることも見逃せません。
誰に、不動産を託すかを法的に明確にできる一方で、税務上カウントできる人数には、制限が設けられているのです。
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税務上の利点ばかりに目を向けてしまうと、ご親族間で予期せぬ相続争いの可能性を招く恐れがあります。
養子縁組によって、本来の親族の相続分が減少するため、事前の説明が不足していると、感情的な対立を生んでしまうでしょう。
次に、お孫さんを養子にした場合などは、原則として相続税額が2割加算されることがある点にも、気をつけなければなりません。
想定した節税効果が薄れるケースもあるため、誰を養子に迎えるかは、慎重な不動産承継の判断が求められるのです。
さらに、不当な税負担軽減が目的とみなされた場合、法定相続人数への算入が否認されることも考えられます。
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養子縁組は、血縁がなくても実子と、同様の地位を得る制度であり、連れ子や孫を迎えるパターンが代表的です。
法定相続人が増えることで、基礎控除額や非課税限度額が拡大し、希望する相手へ立場を継承できるメリットがあるでしょう。
その一方で、親族間の相続争いや税額の2割加算、税務上の否認といったリスクも伴うため、慎重な判断が欠かせません。
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