相続放棄した空き家の管理義務は?処分方法や注意点についても解説

2026-06-09

相続放棄した空き家の管理義務は?処分方法や注意点についても解説

相続により、実家などの空き家を引き継ぐ際に、その扱いに悩まれる方は少なくありません。
利用予定のない不動産を保有し続けることは、維持費や管理負担の増加に繋がるため、慎重な判断が求められます。
本記事では、相続放棄の概要と、管理責任のルール、そして手放すための方法について解説します。

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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産について、預貯金から借金まで一切の相続を手放すと、家庭裁判所に申し出る手続きです。
受理されると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、所有権などの権利を承継しない扱いになります。
ここで重要なのは、実家などの空き家のみを選んで、放棄することはできないという点です。
預貯金を受け取り、不要な不動産だけを手放すような選び方は、認められないのです。
また、放棄の期限にも注意が必要で、原則として相続開始を知った時から、3か月以内に申述しなければなりません。
空き家に管理費などの負担が生じる場合は、早めに財産と負債の全体像を把握し、慎重に検討することが大切です。

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相続放棄後の空き家の管理責任

2023年4月1日の民法改正により、相続放棄後の空き家の管理ルールが明確化されました。
以前のような不明確な負担ではなく、一定の条件に限って、保存義務を負う形へと整理されたのです。
法改正によって義務を負うのは、放棄の時点で、その空き家を現に占有している方に限定されます。
つまり、実際に住んでいたり、鍵を管理して出入りしていたりする場合が、該当するでしょう。
そして、この保存義務は、相続人または相続財産清算人へ当該財産を引き渡すまでの期間にのみ発生します。
倒壊や、雨漏りなど、明らかな危険を放置しないための、最低限の対応が求められるのです。
相続放棄をしたからといって、何もしなくてよいとは限らないため、ご自身の状況を正しく把握しておきましょう。

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相続放棄せずに空き家を手放すための選択肢

相続放棄をせずに、空き家を手放す方法として、まず軸となるのが不動産の売却です。
建物をそのまま売るか、解体後に土地として売り出すことも、考えられるでしょう。
要件を満たせば、特別控除を受けられる可能性もあり、税負担の軽減も期待できるのです。
また、通常の売却が難しくても、隣地所有者や親族と交渉して引き取ってもらえる余地があります。
隣地との一体利用など、相手の利用価値が高まれば、条件が好転することも少なくありません。
さらに、手放すための選択肢として、自治体などへの寄付という手段も挙げられます。
ただし、受入条件は厳しく、相続土地国庫帰属制度も建物がある状態では申請できません。
建物の有無や、土地の条件を確認しながら、最適な方法を組み合わせて進めていくことが重要です。

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まとめ

空き家の相続放棄は、不動産のみを選べず、3か月以内に一切の権利を手放す法的な手続きです。
放棄後も現に占有している場合は、次の方へ引渡すまで、最低限の管理責任が残る点には注意しましょう。
そのため、安易に放棄するのではなく、売却や交渉、寄付といった現実的な方法も併せて検討してみてください。
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