相続土地国庫帰属制度とは?審査費用や利用するメリットについても解説

2026-08-18

相続土地国庫帰属制度とは?審査費用や利用するメリットについても解説

将来、利用予定のない不動産を相続するにあたり、管理や税金の負担に不安を抱えていませんか。
大切な財産であっても、活用が難しい土地を前にして、手放したいと悩んでしまうのは当然のことでしょう。
本記事では、そのようなお悩みを解消する選択肢の一つである、相続土地国庫帰属制度について解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を国へ引渡し、所有権を国庫に帰属させられる制度です。
この仕組みを利用できるのは、原則として相続や相続人への遺贈によって、土地の所有権を取得した個人に限られます。
そのため、売買などで自ら取得した土地を所有する方や法人は申請できません。
また、国が引き取る土地には、厳格な要件が設けられている点に注意が必要です。
申請時点で建物がある土地や、境界について争いがある土地などは、原則として対象外となってしまいます。
さらに、崖があり管理に過大な費用を要する土地や、土壌汚染がある土地なども承認されない可能性があるでしょう。

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審査から承認までにかかる費用

制度を利用する際には、主に申請時の審査手数料と、承認後に納める土地管理費相当額の負担金がかかります。
審査手数料は、土地1筆当たり1万4,000円であり、審査で不承認となったり申請を取り下げたりしても返還されません。
無事に審査を通過すると、国が10年間管理するための標準的な費用を考慮した負担金を納付することになります。
この負担金は、原則として1筆につき20万円です。
具体例を挙げると、市街化区域外にある宅地や雑種地であれば、面積の広さに関わらず基本額の20万円となります。
一方、市街化区域内の宅地や森林などは面積に応じた算定式が用いられるため、同じ面積でも土地の種目や所在区域によって負担額が変動するのです。

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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

本制度のメリットは、望まずに相続した遠方の山林や活用が難しい土地を、手放せることでしょう。
特定の土地だけを申請できるため、将来にわたる管理の手間や税金の負担から解放されます。
さらに、権利関係が複雑になる前に国が引き取ることで、所有者不明土地の発生を予防する社会的な効果もあるのです。
国庫帰属後は所有権が国へ移転するため、元の所有者が負う土地の管理責任は原則として終了します。
国庫帰属後は土地の所有権が国へ移転するため、元の所有者は原則として、その後の管理責任を負いません。
ただし、承認時に却下・不承認事由があることを知りながら申告せず、国に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことがあります。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した利用予定のない土地を一定の要件のもとで、国へ引き渡せる制度です。
利用する際は、申請時の審査手数料と土地の種目や面積に応じた管理費相当額の負担金が必要となります。
費用はかかりますが、将来の管理責任から解放され、所有者不明土地の発生も防げる有効な選択肢でしょう。
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