2024-01-09
相続で筆界未確定の土地を受け継いだ方のなかには、きちんと売却できるのか不安に感じている方もいるでしょう。
筆界と所有権界の違いなど、土地についてよく理解しておかないと、取引の際にトラブルが発生するため注意が必要です。
そこで今回は、土地における筆界未確定とは何か、売却の可否やスムーズに売る方法をご紹介します。
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筆界未確定とは、不動産登記の際に境界線が定まっていない状態のことです。
一般的に土地の境界は、隣地所有者との境界と、県道や市道など公道との境界の2種類があります。
この2つが定まっていない土地は、筆界未確定土地と呼ばれるのが一般的です。
筆界は登記されている境界を指しますが、類似の言葉に所有権界があります。
所有権界は土地の所有権が及ぶ範囲を示しているもので、登記には反映されません。
筆界と所有権界が異なるケースも多いので、事前に意味を理解しておく必要があります。
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筆界未確定地であっても、売却は可能ですが、土地の境界が明確でないため、隣地所有者とのトラブルの可能性があります。
このようなケースでは、買い手がつきにくく、売却が長引くことがほとんどです。
また、売主は現地で土地の境界線を境界杭やブロック塀などの固定物で示し、買主が隣地との境界線を確認できるようにする境界明示義務を負います。
法的な義務ではありませんが、買主を安心させるためには必要な行為です。
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境界が確定していない土地を売却する場合は、まず土地家屋調査士に筆界確認書を作成してもらうことが重要です。
土地の境界に関する図面は、売買契約書に添付しておきましょう。
地図訂正も同時におこなえば、買主の安心感が増します。
地図訂正は通常地積更正登記と連動しておこなわれますが、筆界未確定で売買に支障が生じる場合は単独での訂正も可能です。
また、境界非明示の特約を追加する方法も考えられます。
売主と買主双方が土地の境界が確定していないことを了解し、今後の境界に関する異議申し立てをおこなわないように注意が必要です。
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筆界未確定とは、土地の境界が定まっていない状態であり、筆界は登記上の境界を指します。
境界が確定していない土地を売却すると、トラブルに発展しやすいため、境界明示をおこなうことが重要です。
筆界確認書の作成や境界非明示の特約設定で、未然にトラブルを防ぎましょう。
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