2024-01-23
海外に在住している方が、国内に所有する不動産を売却する機会があるかもしれません。
また、外国の方が投資を目的に日本国内で購入した不動産を手放すケースもあるでしょう。
この場合、一般的な国内居住者とは手続きや必要書類が異なるため、注意が必要です。
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説します。
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国税局によると、非居住者とは「日本に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している者」と定義されています。
不動産売却の際には、所有者の住民票が必要です。
非居住者は日本に住民票がないため、自らでは不動産売却ができません。
海外在住のまま不動産売却をするためには、不動産業者や司法書士などの代理人を立てる必要があります。
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非居住者の不動産売却の流れは、まず不動産会社と司法書士の選定から始まります。
不動産会社が決まったら、必要書類を整えて売却活動を進めます。
主な必要書類には、在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状などが含まれます。
領事館や大使館での申請・発行が必要な書類もあり、時間がかかる場合もあるため、早めに準備を進めましょう。
買主が決まったら契約を結び、代金の入金後に物件を引き渡し、取引は完了します。
不動産売却時の注意点として、不動産会社や司法書士によっては非居住者への対応が難しい場合もあります。
あらかじめ事情をしっかり伝え、対応できる不動産会社や司法書士を選ぶことが大切です。
契約や決済などの手続きは通常、買主と売主が立ち会うことが基本ですが、帰国が難しい場合は代理人の対応が可能かどうかも確認しておく必要があります。
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海外在住者であっても、日本で発生する所得に関しては、日本の所得税の納税が必要です。
不動産売却をした年は確定申告をおこない、譲渡所得税を支払わなければなりません。
不動産売却による所得税は、3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例などの制度が活用できる場合もありますので、事前に調べておきましょう。
また、非居住者が不動産売却をする場合は、利益の10.21%が源泉徴収の対象です。
源泉徴収の納税は買主がおこない、売主は売買代金から源泉徴収分を差し引いた代金と支払い調書を受け取ります。
売主は支払い調書を元に確定申告をおこないますが、その際、源泉徴収分の還付が受けられる場合もあります。
さらに、不動産会社や司法書士に依頼する場合は、仲介手数料や代行費用なども必要ですので、予算に含めておくと良いです。
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不動産売却の際は、所有者の住民票が必要なため、非居住者の場合は代理人を立てる必要があります。
非居住者に対応できる不動産会社や司法書士を探したり、必要書類を揃えたりする必要があるので早めの着手がおすすめです。
また、日本で発生した所得には居住地に関わりなく税金がかかるため、確定申告も忘れないようにしましょう。
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