2024-02-06
なかには、年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される、ということを耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
では、実際はどうなのか気になりますよね。
そこで今回は、不動産売却が年金に与える影響や税金にくわえて、注意点についても解説します。
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年金の減額とは、年金受給者が一定の所得を超えた場合に、年金額が下がることを言います。
では、年金受給者が不動産売却すると支給額が減額されるのでしょうか。
不動産売却して利益を得たとしても、年金が減額されることはないので安心して良いでしょう。
ただし、障害基礎年金を受けている方は注意が必要です。
障害基礎年金は、収入によって支給額が減額されたり、年金の支給が停止したりする可能性があります。
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年金受給者が不動産売却をするときには、税金の問題に注意しなければなりません。
不動産売却には、譲渡所得税と住民税がかかります。
これらの税金は、売却した不動産の価格と、購入したときの価格の差額に応じて決まり、売却した不動産の価格が高いほど、税金も高くなります。
そして、不動産売却で所得が発生した場合は、確定申告もしなければなりません。
期限内に確定申告をおこなわなければ、控除を受けられなくなり、金銭的負担が大きくなります。
確定申告の期限は、売却した翌年の2月16日頃~3月15日頃で、年度によって日にちが異なることがあるので事前に確認するのがおすすめです。
このように、年金受給者であっても、通常通り税金を支払う必要があり、確定申告もおこなう必要があります。
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不動産売却を考えている方は、税金のことだけでなく、国民健康保険料のことも忘れないようにしましょう。
不動産売却によって利益が出ると、後期高齢者は、国民健康保険料が引き上げられます。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて決まるため、翌年からは高額な保険料を支払うことになるかもしれません。
また、不動産売却は一時的な収入ですが、その後の生活設計も大切です。
不動産売却益をどう使うか、どう貯蓄するか、どう投資するかなど、しっかりと考えておく必要があります。
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年金受給者が不動産売却して利益を得たとしても、年金が減額されることはないので安心して良いでしょう。
ただし、不動産売却には通常通り譲渡所得税と住民税がかかり、確定申告もおこなう必要があるので注意が必要です。
さらに、不動産売却による所得は国民健康保険料の算定基準に影響し、保険料が高くなる可能性があります。
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