2024-03-05
「自己破産しなければならない状態の時、所有している物件はいつ売れば良いの?」と疑問を抱く方は多いでしょう。
所有している物件を売って少しでも利益が出れば、経済的負担を軽減できる可能性があるため、適切なタイミングで対処するべきです。
本記事では、自己破産に伴う不動産売却のタイミングとローンの有無によって手順が異なる点について解説します。
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自己破産に伴う不動産売却は、「自己破産後に破産管財人が実施するケース」「自己破産後に自分自身で実施するケース」「自己破産前に自分自身で実施するケース」の3種類あります。
不動産のような高額な資産価値のあるものを所有していると管財事件扱いとなり、裁判所が正式に選任した「破産管財人」と呼ばれる立場の人が売却手続きをおこなうケースがあります。
この場合、売却益は債権者への返済に充てられ、残った金額があればそれが債務者に引き渡されるのが一般的です。
ただし、所有している物件のローンが売却益を上回るのであれば、破産管財人が選定されずに自分自身で売却できる可能性があります。
また、自己破産前であれば自由に売却手続きができるうえ、破産申立時に発生する予納金の支払い義務も生じずに済みます。
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自己破産前に不動産を売却するメリットとして、諸費用を売却額に含められる点と自己破産後よりも高く売却できる可能性がある点が挙げられます。
まず、物件売却を成立させる過程では業者への仲介手数料・測量費用・抹消登記費用・印紙代など諸費用が多く発生するため、売却額に含められれば自己負担額が軽減されます。
続いて、自己破産後は競売にかけられますが自己破産前は市場価格で取引が可能です。
競売になると取引相手のほとんどが不動産会社になるため、個人で取引を希望するケースよりも入札額が低くなる傾向にあるのがデメリットです。
ただし自己破産を検討しているのに物件を売却すると、「財産隠し」に問われるケースがあるので注意しましょう。
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まず、住宅ローンを完済していれば通常の売却になるため、ご自身で物件を売り払ったり、破産手続き後に破産管財人によって売却手続きがおこなわれます。
注意点として、破産申請をする前に物件を手放した記録があると、財産隠しをしているのではないかと疑われる可能性があるため気を付けましょう。
一方で住宅ローン返済が終わっていない場合、債務者からの許可を得たうえで一般市場で取引をする任意売却が必要です。
売却額はすべてローン返済に充てられますが、競売よりも高額の取引が期待できるため、債務者にもメリットが大きいです。
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自己破産に伴う不動産売却は、住宅ローンの返済義務があるかどうかで流れや売却方法が異なります。
破産手続きをする前に物件を売るのが最適ですが、経緯が不透明な場合は指摘される可能性があるため、自己判断ではなく専門家に相談するのもおすすめです。
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