共用部分での飛び降りは告知義務あり?売れない場合の対処法とは

2024-03-12

共用部分での飛び降りは告知義務あり?売れない場合の対処法とは

所有している不動産の共用部分で飛び降りがあると、事故物件とされ価値が下がるのではないかと心配されている方も少なくありません。
共用部分で飛び降りがあった場合、場所によって事故物件かそうではないかが決まることはご存じでしょうか。
そこで今回は、共用部分で飛び降りがあった物件について、告知義務の有無や資産価値がどうなるのか、また売却する際の対処法について解説します。

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事故物件の条件とは?告知義務のある場合とない場合がある

共用部分での飛び降りは、基本的には事故物件扱いをされず、売主に告知義務もありません。
ただし、買主の住み心地の良さに関係するエレベーターや廊下、階段などの共用部分における飛び降りは、事故物件と扱われる可能性が高いでしょう。
マンションのベランダは共有部分ですが、ベランダから飛び降りがあったことを聞いた買主は心理的に抵抗を感じるので、事故物件になる可能性が高いと言えます。
また、落下時点が自宅の庭であったり、連日報道されるような事件であったりすれば、買主の心理に影響を与える可能性が高いので、隠さず伝えるのが良いでしょう。
買主の判断で「不利になるかも」と告知義務を怠ると、後で損害賠償を請求される恐れもあります。
事故物件になる可能性のある事件が発生した場合は、事前に伝えておくと安心でしょう。

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飛び降りで資産価値は下がるのか

飛び降りのあった場所が売却予定の部屋から離れていれば、そこまで資産価値は下がらず、買主が見つかる可能性が高いでしょう。
先ほども紹介したように、事件として連日報道されたり、インターネットで話題になったり、ということがなければ資産価値はそれほど下がりません。
一方、売却する予定の部屋のベランダに落下、もしくはベランダから落下した場合は、資産価値が下がる可能性があります。
事件や事故の起こった場所が売りたい部屋の中、売りたい部屋の住人であれば、資産価値が下がってしまうことは避けられないでしょう。

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売れない場合の対処法について

マンションやアパートの共用部分で事件や事故があった物件は売れにくく、相場価格より1~3割安くなることが多いです。
今すぐに売りたいという状況でない場合は、時間をおくのも有効です。
一方、時間がかかる方法ではなく、今すぐ物件を売りたいという場合は、不動産会社が直接物件を購入する買取を検討してみるのも良いでしょう。

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まとめ

マンションやアパートの共用部分から飛び降りがあった場合の告知義務は原則ありませんが、買主の住み心地の良さに関係するエレベーターや廊下、階段などの共用部分における飛び降りは、事故物件と扱われる可能性が高いでしょう。
事件や事故の起こった場所が売りたい部屋の中、売りたい部屋の住人であれば、資産価値が下がってしまうことは珍しくありません。
マンションやアパートの共用部分で事件や事故があった物件は売れにくく、相場価格より1~3割安くなることが多いでしょう。
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