2024-03-26
子なし夫婦が所有している不動産は、将来、誰が相続することになるのでしょうか?
子なし夫婦のような後継ぎがいないケースでは、相続人の不在から生じるトラブルを避けるために、資産を有効活用するための対策を今のうちに考えておくことが大切です。
今回は、子なし夫婦の相続人は誰なのかや、よく生じるトラブルとその対策について解説します。
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子なし夫婦に自分たちの不動産がある場合、将来的にだれがその不動産の相続人となり得るかを早めに確認しておきましょう。
それが明確でないと法的なトラブルが生じる可能性があります。
通常、子なし夫婦の相続人となるのは、故人の血族相続人と配偶者です。
血族相続人には、個人の親や兄弟姉妹が該当します。
不動産でも夫婦が暮らしていた住居の場合は、配偶者居住権や配偶者短期居住権などで配偶者が保護されるため、配偶者が相続することになります。
その後、両方が亡くなった場合は、自分たちの兄弟姉妹や、甥姪、もしくは、そのほかの親族が受け継ぐことになるのが一般的です。
事前に遺言で、誰が土地や建物を受け継ぐかを具体的に指名しておくことも可能です。
遺産の行方を自分たちの意志で決定したい場合は、その管理や相続の手続きをスムーズにおこなうためにも遺言の作成が推奨されます。
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遺言がない場合、財産を受け継ぐ権利がある方たちの間でそれぞれの要望が対立し、親族間の争いへと発展することがあります。
とくに、不動産に対する意見が分かれたとき、合意に至るまで長期間の交渉が必要になることも少なくありません。
また、遺言があっても、その内容に不満を持つ者が法的措置を取ることで裁判沙汰になるリスクもあります。
遺言の解釈に関するトラブルや、遺言が公平ではないと感じる者が現れた場合に起こり得る事態です。
さらに、不動産の評価額に関するトラブルもよく発生します。
不動産の評価額について意見が異なると、税金の算出基準や分割方法について合意に至らないことは稀ではありません。
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子なし夫婦の相続では、トラブルを回避するために事前の計画と対策が不可欠です。
まず遺言書の作成は、最も基本的かつ効果的な手段となるでしょう。
遺言書により財産の分配を明確に指定し、意思を法的に保証することができます。
遺言書は公証人の立ち会いのもと作成することで、その有効性を高め、後の争いを避けることが可能です。
不動産の評価に関しては、専門家に依頼して正確な市場価値を算定し、その結果を遺言書に盛り込むと良いでしょう。
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子なし夫婦の相続では、血族相続人と配偶者が相続人となります。
遺言がない場合、相続人同士で意見がわかれ、長期間の交渉が必要になるなどのトラブルが生じる可能性があります。
そのため、事前に遺言書を作成し、財産の分配方法を記載しておくことがおすすめです。
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