不動産売却関連の税金はいつ払う?締結時や登記時など種類別の時期をご紹介

2024-04-30

不動産売却関連の税金はいつ払う?締結時や登記時など種類別の時期をご紹介

不動産売却時にはいくつかの税金が発生する可能性があり、適切な時期に適切な方法で支払わなければなりません。
また、税金の種類によっていつ払うのかが変わるため、的確な納税のためには支払いのタイミングを把握することが大切です。
今回は「印紙税」「登録免許税」「住民税・所得税」はいつ払うのかについて解説します。

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不動産売却の契約締結時に支払う印紙税について

印紙税はもっとも早いタイミングで支払う税金であり、不動産売買契約の締結時に、税額分の収入印紙を契約書に貼り付ける形で納付します。
売主と買主がそれぞれ契約書を保管する場合、両方の契約書に収入印紙を貼り付けなければなりません。
ただし、同じ内容の契約書であれば、原本の写しを保管することが認められるため、契約書をコピーすると印紙税を半分に節約できます。

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不動産売却後の登記時に支払う登録免許税について

不動産登記をするときは登録免許税と呼ばれる税金が発生します。
これは所有権移転登記をおこなう当日またはそれ以前のタイミングで支払えるため、スケジュールに余裕のある時期をみていつ払うかを決めましょう。
登録免許税の税額は固定資産税評価額が基準となり、これに0.4%もしくは2.0%の税率をかけて計算します。
手続きは税理士に依頼することが一般的であり、この場合は司法書士報酬として別途1万円~2万円が必要です。

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不動産売却翌年の確定申告時に支払う住民税・所得税について

最後に住民税と所得税をいつ払うかですが、これは不動産売却をおこなった翌年に確定申告をおこなって支払います。
したがって、所得税は不動産売却をおこなった翌年の2月16日~3月15日までに、住民税は売却した翌年度の6月以降に支払うことが基本です。
なお、確定申告は不動産売却によって利益が出た場合だけでなく、売却により譲渡損失が発生した場合も忘れずにおこないましょう。
マイホームの買い替えや、住宅ローン残債がある不動産を売却するときには損失が発生しやすくなりますが、確定申告をすると譲渡損失をその他の所得と損益通算でき、大幅な節税効果を見込めます。

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まとめ

不動産売却時に発生する税金をいつ払うのかは、税金の種類によって異なるため注意が必要です。
印紙税は契約締結時に、登録免許税は所有権移転の当日までに支払います。
住民税と所得税は翌年度の確定申告で支払いますが、譲渡損失が出た場合は損益通算で節税できるため、いずれにしても忘れずに確定申告をしましょう。
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