不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?提示するときの注意点も解説

2024-05-07

不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?提示するときの注意点も解説

近年ではさまざまな場所でマイナンバーの提示を求められる機会が増えてきました。
実は不動産売却でもマイナンバーの提示を要求される場合あるため、まだマイナンバーをお持ちでない場合は要注意です。
今回は不動産売却でマイナンバーの提示が求められるケースやその理由、提示する際の注意点を解説します。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

マイナンバーは不動産売却の際に必ずしも必要になるわけではありません。
マイナンバーの提示が必要なケースは、不動産の売主が個人で、なおかつ買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合のみです。
一般的な仲介売却のように、個人から個人に売却するケースや、売主が法人の場合は、マイナンバーの提示は不要です。
なお、たとえ個人から法人に不動産売却をするケースでも、売却代金が100万円以下ならばマイナンバーは必要ありません。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

先述したようなケースでマイナンバーの提示が必要な理由は、宅建業者が税務署に提出する「不動産支払調書」に売主の個人情報を記す必要があるためです。
国が不動産売却益の流れを正確に把握するために、不動産支払調書にマイナンバーを記入することが求められています。
マイナンバーの提示は義務ではないため提示を拒否することもできますが、税務調査を受ける可能性もあるため、求められた場合は提示することをおすすめします。

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不動産売却でマイナンバーを提示するときの注意点

不動産売却時に「委託業者」を名乗る人物からマイナンバーを提示するよう求められた場合、その人物は個人情報を不正に入手して悪用しようとする詐欺師かもしれません。
ただし、実際に不動産業者が委託業者を利用しているケースもあるため、すぐに詐欺と決めつけてはいけない点も注意点です。
詐欺かそうでないかを見極めたい場合は、取引をおこなっている不動産会社に問い合わせをおこなって、委託業者を利用しているかどうかを確認しましょう。
不動産会社が委託業者の利用を否定した場合、マイナンバーに関連する情報を教えてはいけません。

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まとめ

買主が法人の場合などの条件下で不動産売却をおこなう場合は、マイナンバーの提示が求められます。
マイナンバーの提示は拒否できますが、税務調査を受ける可能性が生じるため、拒否はおすすめできません。
「委託業者」を名乗る人物からマイナンバーを提示するよう求められた場合、詐欺にあうリスクがあるため注意しましょう。
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