2024-06-18
人が亡くなった住宅は事故物件となる場合があり、売却に大きな影響が出るケースがあります。
老衰などによる在宅看取りによって、住んでいた方が亡くなった住宅は、事故物件に含まれるのでしょうか。
今回は、在宅看取りが住宅の売却に与える影響や事故物件の判断事例、影響を抑える方法についてご紹介します。
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そもそも事故物件とは、次に入居する方にとって、嫌な気持ちになる心理的瑕疵のついた物件のことです。
事故物件には告知義務があるため、物件を売却する際はそこが事故物件であること、なぜ事故物件になったのかなどを説明しなければなりません。
ただし、病死や老衰など、人として不自然ではない範囲の亡くなり方であれば、事故物件にはならないケースがほとんどです。
反対に、他殺や自殺、事故死など、凄惨な亡くなり方をした場合は、事故物件と判断されます。
在宅看取りの場合は、基本的に病死や老衰となるため、事故物件に認定されない場合が多いものの、周囲からの風評被害を受ける場合もあるでしょう。
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在宅看取りであっても、家族の方が必ずしも対象の方に、ずっとついていられるわけではありません。
そのため、家族が目を離している間に亡くなってしまい、発見が遅れる場合があります。
そのような場合は、自然死であっても孤独死に判定され、事故物件だと判断される可能性があります。
また、亡くなり方が不自然で事件性が疑われる場合は、在宅看取りであっても事故物件になるのです。
ほかにも、亡くなった部屋に異臭や遺体から漏れ出た液体などで汚れが残ってしまった場合、事故物件だと判断されて告知義務が発生するケースが多いです。
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事故物件は告知義務が発生するほか、相場の売却価格よりも低い価格でしか売却できなくなります。
そのため、在宅看取りによって住宅が事故物件にならないよう、注意する必要があります。
たとえば、看取られた方が亡くなったあとに検死をおこなってもらい、不自然なところはないと証明するのがおすすめです。
また、亡くなってから遺体が見つかるまでの日が浅い場合、時間が経っていても事故物件にならない場合があります。
事故物件になってしまった場合、ほとんど相場どおりの価格では売れなくなるため、価格を下げて売出価格を決める必要があります。
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在宅看取りの場合、ほとんどのケースでは自然死扱いとなるため、告知義務は発生しません。
ただし、遺体の発見までに時間がかかったケースや異臭が残ったケースなどでは、事故物件として判断される場合があります。
売却への影響を抑えたいのであれば、こまめに様子を見て、遺体の発見が遅れないようにすると良いでしょう。
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