2024-07-09
新築を建てたばかりで離婚した場合、建てた家を売却するか、建てた家に住み続けるかで対応が変わります。
とくに、住宅ローンが残っている場合には慎重に選ばなければなりません。
そこで今回は、離婚して建てたばかりの家を売却する方法や住み続ける方法・注意点をご紹介します。
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離婚に伴い、新築住宅を売却する際には、まずローン残高がオーバーローンかアンダーローンかを確認することが重要です。
売却価格がローン残高よりも高い「アンダーローン」の場合、売却代金でローンを完済でき、物件の引き渡しがスムーズにおこなえます。
ローン残高を完済しても資金が余る場合は、財産分与で分割するのが一般的です。
共有不動産の場合でも、原則として1/2で分割されますが、持分割合によって異なる場合もあります。
ただし、新築住宅を売却する場合、多くの場合は住宅ローンが残っており、オーバーローン状態になることがほとんどです。
オーバーローンの状態で不動産を売却したい場合は、金融機関との交渉を通じて抵当権を外す必要があります。
債務が残ったまま不動産を売却することを「任意売却」と呼びますが、市場価格よりも安くなるリスクがあるため、慎重に検討する必要があります。
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夫名義の自宅に妻が住んでいる場合、離婚後に自宅の名義と住宅ローンの名義を妻に変更する必要があります。
ただし、住宅ローンの返済中は通常、名義人の変更ができません。
この場合は、住宅ローンの借り換えを考慮する必要があります。
登記簿上の名義とローンの借入人、そして実際に自宅に住む人物は原則として一致させる必要があります。一致しない場合、契約違反とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
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住宅ローンの支払いを口約束で終わらせてしまうと、離婚後に問題が生じる可能性が高まります。
そのため、離婚協議書と公正証書を作成することが推奨されます。
財産分与や慰謝料・養育費などについて詳細に定めておけば、離婚後のトラブルを避けやすくなるでしょう。
また、ローンの負担割合を考慮することも重要です。
通常は折半が原則ですが、親権や収入の差により夫婦間で異なることがあります。
さらに、離婚後も連帯保証は解除されないことに留意してください。
もし住宅ローンの連帯保証人である場合、離婚後も返済請求がある可能性がありますので、できる限り離婚時に家を売却し、ローンを完済することが望ましいでしょう。
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離婚で建てたばかりの新築住宅を売却する際は、オーバーローンかアンダーローンか確認する必要があります。
そのまま住み続けるには、登記簿とローンの名義人、実際に自宅に住む人は、原則として一致しなければならないため自宅の名義変更が必要です。
離婚後のトラブルを避けるために、離婚協議書と公正証書を作成しておくと良いでしょう。
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