親名義の空き家を売却する方法は?注意点と合わせて解説

2024-07-16

親名義の空き家を売却する方法は?注意点と合わせて解説

親名義の空き家を売却したいと考えた場合、子どもが勝手に売却できるのではなく、適切な方法による手続きが必要です。
また、親が認知症になった場合は売却方法が異なるため、事前に流れを知っておくと安心です。
今回は、親名義の空き家を売却する方法や注意点を解説します。

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親名義の空き家を売却する方法

親名義の空き家を売却する方法のひとつが、代理による売却です。
空き家の名義が親であるため、子どもが売却するには親の代理人となって手続きをおこなう必要があります。
子どもが代理人になるには、親が委任状を記入したうえで本人確認を受け、親の意思で子どもが代理人になったかを確認しなくてはいけません。
空き家を売却するには、空き家を相続して子どもが所有者として売る方法もあります。
この場合、相続した空き家の名義が親のままになっている場合もあるため、相続登記をおこない空き家の名義を変更すると、子どもが空き家を売却できます。
親が亡くなっている場合は、相続登記の前に遺言書の有無の確認や遺産分割協議も必要です。

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親が認知症になった場合に親名義の空き家を売却する方法

親が認知症になった場合に、親名義の空き家を売却するには、成年後見制度の利用が一般的です。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、法的に保護する制度です。
成年後見制度には、親があらかじめ後見人を選べる任意後見制度と、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度があります。
任意後見制度は、親が認知症になった後は利用できない点に注意が必要です。
法定後見制度では、親本人の判断能力に応じて、後見人の役割が異なりますが、子どもを含めた親族が後見人に選ばれないケースが増えているのが現状です。

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親名義の空き家を売却する際の注意点

親名義の空き家を売却する際の注意点には、土地の境界線の確認をすることが挙げられます。
とくに建物が密集した住宅地では、土地の境界線が曖昧な場合も多く、売却後にトラブルの元となってしまいます。
土地家屋調査士に依頼し、あらかじめ境界線を明確にしておくと安心です。
空き家の売却には、時期も大きなポイントとなります。
贈与を受けてから売却すると手続きはスムーズになるものの、贈与税の負担が大きくなるのがネックです。
一方、相続後に売却すれば、かかる相続税に対し小規模宅地等の特例などが利用できるため、結果的に贈与税より税の負担を減らせます。
また、空き家の状況を把握せずに売却してしまうと、契約不適合責任に問われる可能性があります。
水漏れやシロアリなどが発生していないかを正確に把握し、買主や不動産会社へ告知しなければなりません。

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まとめ

親名義の空き家を売却するには、子どもが代理人になって売却する方法や、子どもが空き家を相続して所有者として売却する方法などがあります。
親名義の空き家を売却する方法として成年後見制度の利用が一般的ですが、親が認知症になっている場合は任意後見制度ではなく法定後見制度が適用されます。
親名義の空き家を売却する際は、土地の境界線を明確にしておくほか、空き家の状況を正確に把握しておくことが大切です。
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