2024-07-23
空き家を手放したいと思っていても、スムーズに引き取り手が現れるか心配に思っている方もいるでしょう。
家を手放す方法は1つではないので、どんな方法があるのか調べそれぞれについて内容を把握しておくと、自分に合った方法が見えてきます。
ここでは更地で売る、そのまま売る、譲渡するの3種類の空き家の処分方法について、メリットとデメリットを解説します。
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築年数が古く状態が悪い家は、更地にして売却するほうが買主が現れやすい点がメリットです。
たとえばリフォームしなければ人が住めないような家の場合、リフォームするよりも建物を取り壊したほうが費用がかからない可能性もあります。
また、買主が現れるまでの間に放火されたり不審者に侵入されたりするリスクが軽減されるのも魅力です。
一方、更地にする場合には室内にある家財道具を処分する費用や家の解体費用、庭石の撤去費用など、決して安くない費用がかかる点がデメリットです。
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家が建ったままの状態で売却処分する方法の場合、駅近エリアや都心部へのアクセスが良いエリアなど、立地条件に優れた物件は買主が現れやすいでしょう。
その場合、解体費用がかからない、建物が建っているので固定資産税が上がる心配がない、以上の2点がメリットです。
ただし、家を解体せずにそのまま売って引渡し後に不具合や破損が見つかった場合、契約不適合責任に問われる可能性があるのが、建っているまま売るデメリットです。
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空き家を処分する場合譲る方法もあり、無償譲渡とは利用予定のない家や土地を希望者に無料で譲る方法を指します。
この方法のメリットは、購入費用がかからないため買主を見つけるのが難しい空き家でも時間をかけずに手放せる点です。
ただし、個人から個人への譲渡では譲られる方に贈与税が生じる可能性があります。
また、個人が法人に譲渡する場合は譲る個人にみなし譲渡所得課税が、譲られる法人に法人税が課されるなど、条件によって税が発生するため、人によってデメリットとなります。
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空き家の処分方法は更地で売る、そのまま売る、譲渡する、以上の3つのです。
更地で売る場合は買主が現れやすい一方、解体費用がかかり、そのまま売る場合は解体費用がかからない一方、あとで契約不適合責任に問われるリスクがあります。
また、譲る場合は短期間で手放しやすい一方、条件によって課税される可能性があります。
このようにどの方法にも良い点と悪い点があるため、よく考慮して決めましょう。
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