土地売却の基本!境界立会いの拒否に関して知っておきたいポイントを解説

2024-08-13

土地売却の基本!境界立会いの拒否に関して知っておきたいポイントを解説

土地売却は持ち主の意向で随時可能ですが、土地の境界が不明瞭なときは注意が必要です。
このときは売却準備の段階で隣人に境界立会いを頼むものですが、相手が要請に応じるとは限らないため、拒否に対する備えが求められます。
そこで今回は、土地売却にともなう境界立会いは必須なのか、立会い拒否への対処法や予防法を解説します。

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境界立会いは必須?拒否に備えて知りたい基本

土地売却にあたっては、法務局に登記された境界である筆界を明示する必要があります。
そのため、境界が不明瞭なら売却前に測量をおこない、隣人まで立会いを頼んで境界の位置に関する合意を作るものです。
ただし、土地売却に向けた境界の確定はあくまで売主の都合によるものであり、隣人にとって立会いへの協力は必須ではありません。
しかし、協力を拒否されると、境界を確定する手続きが完了しません。
境界が不明瞭な土地は買主から避けられるため、売却が進まなくなる可能性が高いです。
それでは困るため、隣人の協力が得られない場合、境界確定訴訟を起こすケースもあります。

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境界立会いの拒否への対処法

境界立会いの拒否に対しては、まず法務局での登記の一種である土地地積更正登記がひとつの方法です。
実行すると局内に地積測量図が備え付けられる関係で、対象の土地の境界は確定されているものと扱われます。
また、法務局の登記官に境界の位置を定めてもらえる筆界特定制度も、主な対処法のひとつです。
このほか、土地家屋調査士を間に挟み、隣人と再度交渉するのも一案です。
土地家屋調査士は立会いに関する交渉に慣れているため、専門家をとおせば協力を得られる可能性があります。

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境界立会いの拒否の予防法

そもそも隣人から協力を拒否されないためには、まず相手との日ごろの関係をできるだけ良好に保っておくのが基本です。
また、土地売却の理由や背景を前もって伝えておくのも、コツのひとつです。
隣人が売主側の事情を事前に把握し、気持ちの整理やスケジュール調整をしっかりつけられれば、要請に応じてもらえる可能性が高まります。
さらに、境界立会いに応じる隣人側のメリットも、しっかり伝えるのがおすすめです。
境界が確定された土地はトラブルのリスクが下がり、価値も上がるものです。
隣人にもメリットがあると強調すると、協力が得られやすくなります。

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まとめ

土地売却にあたっては筆界を明示する必要があるため、売主にとって境界立会いは避けられないものの、隣人にとってはあくまで任意です。
立会い拒否の対処法には、境界が確定されたものと扱われる土地地積更正登記や、登記官が境界の位置を定める筆界特定制度などがあります。
立会い拒否の予防には、隣人との日ごろの関係を良好に保ったり、売却の理由や背景を早めに伝えたりするのが有効です。
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