2024-09-17
先祖代々の土地であっても相続や維持が負担になる場合は、何らかの形で手放す必要があります。
しかし、先祖代々の土地を手放そうとすると反対してくる方もいるでしょう。
今回は、先祖代々の土地を手放す理由や方法、手放したい場合の注意点についてご紹介します。
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相続した先祖代々の土地は、所有し続けていると固定資産税や管理の負担が重くなっていきます。
賃貸経営などで活用していない限り収入が入ってくることもないため、土地に費やすお金だけが増えていくのです。
また、土地を放置していると不法投棄や放火の標的になるリスクを抱えています。
土地に何らかの建物がある場合、適切な管理ができずに劣化していくと特定空家に指定されて行政処分を受けるケースもあるでしょう。
こうした理由から、相続した先祖代々の土地を手放したい方が増えています。
固定資産税によってほかの資産を侵食する場合もあるため、収益を生まない土地を所有し続けるメリットはあまりないでしょう。
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土地を手放す方法で選ばれる場合が多いのは、不動産会社に仲介してもらっての売却です。
相続の後であれば、取得費加算の特例などを利用できるため譲渡所得税を軽減でき売却に適した時期と言えます。
買取を依頼する方法もありますが、仲介による売却と比べて価格が落ちる可能性が高いです。
とは言え仲介による売却では最低でも3か月ほど時間がかかるためスピーディな現金化には向きません。
相続した土地であれば、相続土地国庫帰属制度を利用して国に土地を返す方法もあります。
国に土地を帰属させたい場合は10年分の管理費を負担金として支払う必要があり、建物がある土地は対象になりません。
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先祖代々の土地を手放そうとすると、親族のなかから反対する方が出てくる場合があります。
そういった方を無視して手続きを進めてしまうと、関係が悪化してトラブルになるのが注意点です。
どうして土地を手放したいのか丁寧に説明し、場合によっては反対する方に引き取ってもらえないか打診しても良いでしょう。
また、相続登記をおこなっておかないと土地を手放すこともできません。
登記上の所有者は誰なのか、共有状態にはなっていないかなどをチェックし、然るべき手続きを済ませておきましょう。
故人が多額のローンを抱えており、土地の維持どころではない場合は相続放棄も選択肢の1つです。
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先祖代々の土地は、使い道がない場合はほかの財産にまで影響を及ぼすため早めに手放すのが無難です。
土地を手放す際は、売却や買取でも良いですが相続土地国庫帰属制度を利用する手もあります。
反対する親族の方はしっかり説得し、関係が悪化しないように気をつけましょう。
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