相続した家を3年以内に売却すれば節税になる?適用される特例を解説

2024-09-24

相続した家を3年以内に売却すれば節税になる?適用される特例を解説

親などから不動産を相続した方のなかには、使わない不動産の活用方法に悩んでいる方もいらっしゃいます。
そのような場合には、早めの売却を考えて、節税につながる特例を活用するのがおすすめです。
そこで今回は、相続した家を3年以内に売却した場合に適用される節税の特例と売却時の注意点について解説します。

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3年以内の売却で節税になる相続空き家の特例

相続空き家の特例とは、相続で引き継いだ空き家を売却したときに、売却時の譲渡所得の金額から3,000万円が差し引かれる税制上の特例です。
この相続空き家の特例を利用するには、相続してから3年後の年末までの売却が必要になるほか、空き家を取り壊した状態または耐震リフォームを済ませた状態での売却が必要になります。
さらに、相続時に空き家だけでなく土地も合わせて引き継いでいることが、特例利用の条件です。
このほかにも、1981年5月31日以前に建てられた不動産であることや、相続となるまで亡くなった方が住んでいたことも特例利用の条件になります。

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3年以内の売却で節税になる取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、譲渡所得税の課税対象となる譲渡所得を計算する際に相続税を取売却費用に加算し、最終的な課税金額を引き下げる特例のことです。
この取得費加算の特例が適用されるのは、3つの適用要件を満たしたときです。
具体的には、不動産を取得した際に相続税が課せられていることと、売却した不動産が相続や遺贈で受け継いだものであることが挙げられます。
さらに、売却タイミングについては、相続が開始日から3年10か月以内に売却していることも、特例を利用する際の条件です。

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相続した不動産を3年以内に売却する際の注意点

まず、不動産売却時には、名義変更を済ませて自分の名義にしておくことが注意点です。
名義変更には必要書類を揃えたうえで相続登記が必要となりますが、手続きに不安がある場合には司法書士に依頼することも考えてみてください。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないことにも注意が必要です。
どちらも利用できる条件を満たしているケースでは、どちらを適用したほうが節税になるのかを計算する必要があります。
さらに、不動産は売却しようと考えてからすぐに売れるものではないため、3年以内の売却で節税を目指すならば早めに動き始めることも注意点です。
売却開始から完了までは半年程度の期間が必要になり、焦ってしまうと不利な金額や条件で手放して後悔することもあります。

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まとめ

相続空き家の特例は、空き家を相続してから3年以内に売却した場合、譲渡所得から3,000万円が差し引かれるものです。
取得費加算の特例とは相続税が課せられているなどの条件を満たして3年10か月以内に不動産を売った場合、相続税を売却費用に計上できます。
名義変更など売却時の注意点もチェックして、相続した不動産の売却を考えてみてください。
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