空き家の固定資産税が6倍に?流れや対策を解説

2024-11-26

空き家の固定資産税が6倍に?流れや対策を解説

管理者が不明で増え続ける空き家が問題になっており、倒壊するおそれがある建物を放置しておくのは危険です。
建物の相続後、今まで税金を安く抑えていたが、増額するならなんとかしたいと思われている方も多いでしょう。
空き家対策措置法が改正したため、所有する建物が該当すると支払う税金が高額になるおそれがあります。
ここでは、6倍に増額されるまでの流れや、回避する方法を解説します。

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空き家の固定資産税増税について

住宅には特例措置が適用されており、建物の建っている土地に対し、固定資産税が減額されています。
居住せずとも管理ができるのなら、そのまま適用されますが、何もせず放置したままにするのは良くありません。
なぜなら、2015年施行の「空き家対策措置法」で、特定空家に指定されると固定資産税が6倍にも跳ね上がるからです。
景観が損なわれる場合や、倒壊の危険があり周辺の生活環境に悪影響を与える可能性など、放置するのが不適切な建物が対象です。
その後2023年に、対策強化の改正案で一部を見直した際に該当する条件が増えました。
放置すれば特定空家になるおそれがある建物は、管理不全空き家として対象になります。
条件は国が定めたガイドラインに沿って各自治体が決めています。
該当する条件をを知るには、対象の自治体に問い合わせたりサイトで確認したりしましょう。

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空き家の固定資産税が6倍になる流れ

固定資産税が6倍になる時期と、そこに至るまでの流れについて気になるところでしょう。
順序は下記の流れです。

  • 指定
  • 助言・指導
  • 勧告
  • 命令
  • 行政代執行
指定されると、まずは行政や自治体から適切に管理するように助言や指導を受けます。
行政から助言・指導が入る建物は、老朽化が進行している場合が多く、残念ながら修繕すると百万単位になり全額自己負担です。
しかし修繕・リフォームをすれば減額措置は続きます。
自分で住んでも良いですし、賃貸物件で貸し出せば固定資産税自体が不動産の経費となります。
増税されるのは助言に従わず、勧告を受けた翌年からです。

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空き家の固定資産税の増額を回避する対策

増額を回避するためには助言・指導を受けたときに指示どおりに修繕やリフォームをしたり、現状のままか更地にしてから売却したりする方法です。
あまり費用をかけたくない方は思い切ってそのまま売却すると良いでしょう。
維持費など支払いがなくなり、管理もいらなくなるので気持ち的にも楽になります。
または解体して更地にしてから管理または売却する方法は、家があるよりも管理も楽ですし、売却もしやすいです。
ただ更地にすると住宅の特例措置が適用されなくなるため、固定資産税の減免がなくなります。
また解体を検討している場合は補助金制度を用意している自治体もあります。

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まとめ

2023年に法改正し固定資産税が6倍になる条件が増えてしまいました。
きちんと管理できていれば問題ないですが、放置していると劣化も早く、建物の価値も下がってしまい、なにより周辺に対して迷惑になるでしょう。
増税などデメリットがあるため、これを機に売却を考えるか、修繕して賃貸物件として貸し出すなど活用すると良いでしょう。
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