2025-01-21
売却を予定している不動産のなかには、越境が発生している物件もあるでしょう。
越境しているにせよされているにせよ、現時点で越境が発生している不動産の売却には注意点が多いです。
今回は、不動産における越境とは何か、越境が発生している不動産を売却する際の注意点や方法についてご紹介します。
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越境とは、不動産の建物や付属物が敷地境界線を越えて隣の土地に入って邪魔をしていることです。
塀の一部などが地上で境界線を越えているケースだけでなく、樹木や建物の屋根などが空中で境界線を越えているケースにも当てはまります。
さらに、地中に埋まっている給排水管なども対象となっており、売却前に対処しておかなければなりません。
越境にいては、測量士に専門的な調査を依頼するまで分からないことも多いです。
築年数が古い不動産ではそもそも境界線が曖昧になっていることもあり、越境の有無や境界線の位置について隣地の所有者の方とトラブルになる可能性もあります。
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越境している側が自分であれば、その不動産を売却する際に境界確定の手続きをおこなわなければなりません。
まずは実際に発生している越境がどの程度のものなのかを把握しなければならないため、改めて測量をおこない境界線を確定させる必要があります。
注意点として、境界線が確定していない状態で買主に曖昧な説明をすると説明した内容に誤りがあり、責任を問われる可能性が高いです。
また、隣地の所有者と話し合って越境の状態を解消することなどを記した覚書を作成します。
越境が発生している物件は瑕疵物件の扱いになり、住宅ローンを組めない可能性があり買い手がつきにくい点に注意が必要です。
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越境が発生している不動産を売却する方法として望ましいのは、越境物を取り除くことです。
塀や樹木など、越境しているものを取り除いて越境の状態を解消すれば、不動産を売却しやすくなります。
現時点で越境物を取り除くのが難しいのであれば、将来的に越境物をどうするのかについて、隣地の所有者の方と覚書を作成しましょう。
隣地の所有者の方との合意が取れないなど、越境物への対処が難しいのであれば不動産会社に買取を依頼する方法もあります。
ただし、買取を依頼すると相場よりも価格が落ちてしまうため、高く売りたい方には向きません。
クレストジャパン株式会社ではお客様の要望に歩み寄ったご提案をさせていただいておりますので、越境している物件の売却に不安をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。
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越境は、不動産の塀や樹木などが境界線を越えて隣の土地に入ってしまっている状態です。
不動産を売却する際は境界線を確定させて越境を解消するのが望ましく、そのまま売却しようとするとトラブルになりかねません。
今すぐに越境物に対処するのが難しいのであれば、隣地の所有者の方と相談して将来的な対処を覚書に記載しましょう。
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