2025-02-11
廃業する際、法人名義の不動産はどのようにすべきか迷う方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも、法人名義の不動産は売却できるものなのでしょうか。
その場合の売却方法や流れなどを知っておくと安心です。
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結論から言えば、法人名義の不動産は、廃業前でも廃業後でも売却が可能です。
法人は廃業しても、所有する不動産は残ります。
そして、抵当権などの問題がなければ、他の法人や個人に売却できます。
但し、売却には株主総会などでの許可が必要となるケースもあります。
また、不動産に抵当権が設定されている場合は、金融機関から許可を得て抵当権を抹消する必要があるでしょう。
廃業時に法人名義の不動産をスムーズに売却したい場合は、早めに抵当権の状況を確認し、必要な手続きをおこなうことが重要となります。
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法人名義の不動産を売却する方法には、主に3つの選択肢があります。
1つ目は第三者に直接売却する方法で、一般的な不動産売却と同様の手続きで進められます。
2つ目は社長自身が購入する方法で、売買契約を新たに結ぶ必要があります。
また、市場価格よりも低い価格で取引される可能性もあるでしょう。
3つ目は会社ごと売却する方法です。
この場合、不動産だけでなく、会社の事業や資産も全て売却することになります。
どの方法が最適かは、会社の状況や売却する不動産の規模などによって異なります。
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法人名義の不動産を廃業時に売却する際は、まず清算人を選任し、保有資産や債権・債務の整理をおこないます。
その後、売却対象不動産の市場価値を評価し、売却活動を開始します。
買い手が見つかれば売買契約を締結し、残債務の支払いや税金の精算をおこないます。
売却資金は、債務弁済などに充当された後、残余財産があれば、出資者に分配されることになります。
最後に、清算結了の登記申請をおこない、すべての法的手続きを完了させることで、廃業の流れは終了です。
法人名義の不動産売却には、通常の不動産売買とは異なる手続きや専門知識が必要となるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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法人名義の不動産は、抵当権などの問題がなければ廃業前後にかかわらず売却可能です。
売却方法は、第三者への直接売却、社長自身による購入、会社ごと売却の3つが主な選択肢となります。
売却時は清算人の選任から始まり、資産整理、売買契約締結、債務弁済を経て清算結了の登記で完了です。
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