2025-02-18
複数人で遺産を分割するときに、公平性を保つには何を基準にするべきか悩む方は多いでしょう。
現金などとは異なり、土地や建物のように物理的に分配がむずかしい財産を相続するときは、もめないような対策が必要です。
こちらの記事では、代償分割とは何かお伝えしたうえで、メリットと遺産分割協議書の書き方について解説します。
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代償分割とは、代表者が財産を単独名義で所有して、ほかの方たちに資産価値相応の代償財産(現金など)を交付する方法です。
土地や建物のように物理的に分配するのがむずかしい遺産を相続するときに、もっとも有効な手段とされています。
被相続人の住んでいた家に住みたい方・家業を継ぎたい方がいれば、その方が代表して遺産を受け取り、ほかの方たちは別の形で利益を得られます。
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代償分割のメリットは、遺産分割の効率化と共有名義によるトラブル防止となることです。
不動産のように物理的に分配できない財産を複数人で所有していても使い道が限られてしまうので、結局は賃貸もしくは売却などの活用方法を検討しなければなりません。
また、共有名義で不動産を所有すると、何をするにも共有者全員の合意がなければ手続きができないので、手間と時間がかかります。
1人でも反対意見があると、その都度話し合いをしなければならないので、初めから単独名義にすると、独断で物事を決められてトラブルにも発展せずに済みます。
デメリットは、代償財産を支払えるだけの資金力が必要になる点です。
財産価値に見合っただけのリターンをできる資金力のある方がいなければ、成立しません。
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代償分割における遺産分割協議書の書き方としては、法定相続人たちで話し合った内容を細かく書面に記録するだけです。
のちにトラブルが発生したとしても、遺産分割協議書が証明書になるので、口約束で済ませずに話し合った内容はすべて記載するのがポイントです。
なお、親族間であれば「この方に不動産をあげても良い」と無償での引き渡しが成立する可能性がありますが、金額に差がありすぎると贈与税の対象になる恐れがあります。
そのため、代償金額の計算方法や内訳まで細かく記録するようにしてください。
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代償分割は、物理的に分配できない遺産を代表者が引き継ぐ代わりに、ほかの方たちには金銭など別の形で財産を交付する方法です。
代償金を用意できるだけの資金力がなければ実現しませんが、共有名義による相続トラブルを防げます。
遺産分割協議書は証明書の役割を担うので、全員が納得した内容を細かく記録しましょう。
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