2025-02-25
農業を営んできた方が亡くなったとき、相続税が払えないために農地を売却するような事態になれば、農業を続けられなくなってしまうでしょう。
農業を守るために、税金の支払い期限を延長したり、免除したりする制度があります。
この記事では納税猶予とはどのような制度か、制度を利用する要件や打ち切りになる条件を解説します。
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納税猶予とは、相続人が農業を継続する場合に認められているもので、税金の支払いを繰り延べるだけでなく、農業を続けている間は納税が免除される特例です。
農家の安定経営を維持するために設けられている制度で、農地にかかる相続税と贈与税が猶予されます。
自分が所有する土地であるからといって、自由に売却したり貸し出したりできると、農業が衰退するおそれがあるため、農地の売却は法律で規制されています。
しかし、相続や遺贈で農地を所有した場合は、法律による規制はありません。
相続・遺贈の手続きがスムーズに進められないと、土地の放置状態が長期間続くためです。
納税猶予の特例には、農業を継ぐ方の税負担を軽くして、農業離れを防止する目的があります。
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相続税の納税猶予の要件は、被相続人と相続人のそれぞれに設けられており、両者とも満たしていないと適用されません。
被相続人の要件は、亡くなる日まで農業に従事していたか、特定買付などをおこなっていた方です。
また、亡くなる日まで適用を受けていて、障害・疾病などで農業の継続が難しいため貸付をおこない、税務署長に届け出をした方も該当します。
生前に一括贈与した方も含まれますが、贈与を受ける方が納税猶予か期限延長の適用を受けていた場合に限られます。
農業相続人の要件は、相続税の申告期限までに農業を始め、継続して営農すると認められる方や、特定貸付などをおこなった方です。
生前に一括贈与されていて、障害、疾病などで農業を続けるのが難しいため、賃借権などの設定による貸付けをして税務署長に届け出をした方も含まれます。
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一定の条件に該当すると猶予が打ち切りになり、利子税と猶予されていた税金の全額、または一部を納付しなくてはなりません。
ここでは全額打ち切りになる条件を解説します。
条件の1つは、適用を受けていた土地の20%を超える売却・譲渡があったときです。
農業経営を廃止した場合も全額打ち切りの条件に該当します。
その他の条件は、継続届出書の提出がなかったときや、担保変更などの命令に応じなかったときなどです。
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納税猶予とは相続した方が農業を継続する場合に、農地にかかる相続税・贈与税の納税が猶予される特例です。
適用を受けるには一定の要件があり、被相続人と相続人の両方とも満たす必要があります。
適用されている土地の20%を超える譲渡をしたり、農業を辞めたりする場合には打ち切りになるため注意しましょう。
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