2025-07-15

不動産を売ると多額の資金を得られますが、逆に手続きにかかる経費や税金などの金額も大きくなる可能性があります。
取引額が高額なだけに、出費の額も高額になりやすいため、売主は費用の内訳を知っておく必要があるでしょう。
では不動産の売却時に発生する費用の種類と相場、また利用できる特別控除などを解説していきます。
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不動産を売却するときにかかる費用には、いくつかの種類があり、代表的なのが仲介手数料と印紙税、抵当権抹消費用です。
仲介手数料の目安は売却額の3%に6万円を足して、消費税10%分を上乗せした額となり、支払時期は売買契約時と決済が済んだタイミングです。
また不動産関連のサイトのなかには、物件の価格や保有期間などを入力すれば、仲介手数料の額がシミュレーションできるものもあるため利用すると良いでしょう。
印紙税は売買契約書などの課税文書に貼る印紙に課される税金で、取引額により税額は変わります。
抵当権の抹消手続きは、自分でおこなうのも可能ですが、司法書士に手続きを依頼すると、登録免許税の他に司法書士への報酬も発生します。
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仲介手数料の相場は400万円を超える取引の場合は上記のとおりで、たとえば3,000万円の取引では105.6万円が上限です。
ただ取引額が400万円以下の場合、200万円超400万円以下では売却価格の4%に2万円を足した額に消費税、200万円以下では売却価格の5%に消費税の計算となります。
印紙税は取引額で税額が変わりますが、多くの場合1,000万~5,000万円の取引となるため、この価格帯では軽減税率適用後で1万円です。
抵当権とは住宅ローンを利用する際に金融機関が対象の物件に設定する担保権で、完済時に抹消手続きが必要となり司法書士に依頼した場合は2万円ほどです。
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まず抵当権の抹消手続きを司法書士への依頼ではなく、自分でおこなえば登録免許税と交通費だけに抑えられます。
また税金を抑える方法として3,000万円特別控除があり、譲渡所得から最高で3,000万円を差し引けるため、ほとんどのケースで譲渡所得額が発生しません。
相続で取得した不動産を売る場合、登記をおこなわないケースがまれにありますが、登記義務を怠ると罰金が科せられるため必ずおこないましょう。
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不動産売却時に発生する費用の種類には仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用などがあります。
それぞれの相場は仲介手数料が400万円超の取引で105.6万円が上限、印紙税は多くのケースで1万円、抵当権の抹消は司法書士への依頼で2万円を相場とみておきましょう。
また3,000万円の特別控除などを利用すると、手続きにかかる経済的な負担を少しでも抑えられます。
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